司法書士の本職・補助者が語るスレ【128】
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前スレどこかにいっちゃったよー笑 自分で探して
ここが【128】なのは間違いない
みんなで語れ えっと・・・ここでよいのでしょうか
すみませんどなたか教えてくださいませ
法律事務所の弁護士さんからレターパックが届き
んーーまとめると
とある人が死んで、その人は世話になった友人に財産をすべて譲るので
8人の相続人のうちのひとりのあなたには何も行きませんが
不動産の固定資産税の請求は来てしまうので、届いたら連絡してというものです
これはマジ案件でしょうか?イタヅラでしょうか?
一応ぐぐったらその法律事務所と弁護士は実在するようでした
スレ違いでしたらすみません
よろしくお願い致します
電話とか怖くてできないよぉ >>100
「非弁じゃない」と言い張っていた140万を超える過払いも、最高裁で非弁と認定された。
グレーゾーンは非弁だと思った方がいい。 「連絡役しかしてないから代理ではない」「いろいろ書いたけど整序の範囲内」「成功報酬だけど代理ではない」
こういうのは裁判では通用しないってことね。 そうそう、和歌山訴訟の一連の判決で書類作成業務の限界がハッキリしたんだからその範囲内でやりゃいいだけ。 >>104
書士会から総会資料と一緒にワカヤマ判決についての分厚い資料が届いたが全部読む必要ある?
1年以上かかりそうだ
よかったら要点をかいつまんで説明してくれまいか 裁判官といっても、日本には3千人もの裁判官がいる。
極左思想が多いようだが極右思想の裁判官もいる。
司法書士の裁判業務に好意を持つ判事もいれば、司法書士に対し悪意を持つ判事も
いる。3千人もいる判事の中で 司法書士に対して悪意を持つ数人が出した判決は無意味で
司法書士側は完全に無視すべきだ。
司法書士の裁判事務を制約できるのは、最高裁判所判決と
国会の決議だけだ。
今のところ司法書士の裁判事務を制限する最高裁判の判決は何一つ出ていないのだから
悪意ある判事の出した判決など相手にしなくてよい。 >>106
ワカヤマ訴訟は最高裁判決で決着したんだろ
万事休すってこと 最高裁判所は取り上げていないだけで
かっての最高裁判所はすべてを読んでそれに回答する方式であったが
平成の改正で、民事訴訟法312条 (上告の理由)と
民事訴訟法318条(上告受理の申し立て)の2方式に180度方向を転換している。
だから、最高裁判所に行ったからといって、下級判決を最高裁判所が承認したわけではない。
このような事例は過払い事件でも多く経験したはず
形式上、日本は3審制度となっているが 庶民から見れば実際は1審制度で
結論から言うと、最高裁判所は司法書士の裁判事務の件について何一つ言及していない。
最高裁判所の判事から見れば「今回は司法書士の裁判事務の判決はしません、次回等で
熟したから判決します・・・・・・・・それまではお待ちください」との趣旨である。
以上であるから、司法書士の裁判事務を制限する最高裁判所判決は何一つない。
3000人もいる判事の0.1%もない悪意ある判事の文章は、司法書士業界に何一つ影響しない。 >>100
わかってるつもりが間違ってるっていうのが一番怖いんだよ。
司法書士の裁判業務はまさにそれでしょ。
行政書士も勝手に解釈して、自分じゃ合法と思ってやっちゃっているから、非弁告発されても争っちゃう。
その前に警告が出ていたはずなのにね。
本人は合法と思い込んでいるから、警告なんてガン無視。 ぶっちゃけ、司法書士も行政書士も、本来業務で食えていた頃はこんなに非弁なんて言われてなかったんだから、
もうさ、司法書士なら登記、行政書士なら許認可を3年に1回、何件やってるか数えて、
基準に満たないやつは業務停止で良くない?
司法書士の裁判や行政書士の権利義務書類の作成って、本来は登記や許認可の附随義務じゃん。
そっちアテにしないと食えないって、明らかに資格が機能していないってことでしょ。 司法書士の訴訟手続きについて
「法律的判断を加えて、当該の法律要件を法律的に整理し
完結した書類を作成するところに業務の意意義がある」
(松山地方裁判所 昭和52年1月18日判決)
判例時報865号110ページ。 判例タイムズ351号 210ページ。
と司法書士の裁判事務と弁護士の裁判事務は まったく同一と判決した。(司法書士側の勝訴)
現在のところ、以上の判決を最高裁判所は否定していないから
また、司法書士の裁判事務について、いまだ何も最高裁判所は白黒の判決していない。
よって司法書士の裁判事務は今まで通り超高度の訴訟のプロフェッショナル業務として
推進しなければならない。 本当の代書のみにプロフェッショナルもくそもあるか。傍聴席に行った瞬間に非弁のフラグが立ってると裁判官に思われるわ。 司法書士は司法関係者、すなわち公認の訴訟を生業とする職業集団だ。
医師は医療関係者、すなわち公認の医療を生業とする職業集団だ。 >>91
でも、現場立ち会うのって法律事務所なら事務員にやってもらう仕事だし、
弁護士だって弁護士バッチいる仕事とは考えてないだろ。 >>112
司法書士の裁判業務は本来業務であり、国会が定めた法の明文業務でもある。
それが、裁判所の解釈で、切り崩されてきた歴史だからなあ。 >>113
その地裁判決は控訴審で破棄されてるな。
有名な高松高裁昭和54年6月11日判決だ。
「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのでは
なく、国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され、従つて上記の
司法書士が行う法律的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現
し司法(訴訟)の運営に支障を来たさないという限度で、換言すれば法律常識的な
知識に基く整序的な事項に限つて行われるべきもので、それ以上専門的な鑑定に属
すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司
法書士の業務範囲を越えたものといわなければならない。」
整序を超えた書面を作成すると逮捕・勾留・有罪・懲戒が待ってるよ。
もちろん、依頼者に対して「整序するだけの書面しか作成できない」旨の説明をする義務を負う。 そして大阪高裁平成26年5月29日判決(最高裁でも維持された。)。
「司法書士が裁判書類作成関係業務を行うに当たって取り扱うことができるのは、
依頼者の意向を聴取した上、それを法律的に整序することに限られる。それを超え
て、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり、委任者に代わっ
て実質的に意思決定をしたり、相手方と直接交渉を行ったりすることは予定されて
いないものと解され、司法書士の裁判書類作成関係業務としての行為がこれらの範
囲に及ぶときは、同項4、5号の権限を逸脱することになるものと解すべきである。」
「被控訴人は、一応控訴人太郎にCとの訴訟を任せ、裁判関係書類の作成に関与し
ているように行っているものの、上記訴訟の当初から和解に至るまで終始、控訴人
太郎からの相談を受けて法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じ
て報酬についても、単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価4〜5万円(被控訴
人)に比して、約20倍に上る99万8000円を得ており、全体としてみると、弁護士法
72条の趣旨を潜脱するものといえるから無効というべきである。」 この大阪高裁平成26年5月29日判決からすれば、
形式的には書類作成しかしてなくても、司法書士が本人にあれこれ助言したら非弁になるってこと。
地裁事件だけでなく、家事事件や強制執行も同じだろう。
家事調停の控え室であれこれ助言したり、
強制執行の現場で債務者や執行官とやりとりをしたり、債権者に助言したりしたら、
非弁になるってことだな。 >>120
しかし、その高松高裁判決をすべて読むと、「整除」を単なる情報のソート作業としておらず、
高度な法的作業を認めているけどな。
同判決は、慰謝料請求を依頼されて、慰謝料額を算出し、内容証明を送付してから訴訟を提起
し判決を得た事案については、何ら問題ないという判断している。
否認されたのは、代理人然として交渉事務を行ったり、事件解決のための戦略として依頼され
てもいない別件訴訟提起(反訴ではない)を提案して遡上作ったりした事案だけ。
結局、依頼された訴訟については、その依頼の範囲内で、(依頼者が理解できないような)高
度な法的主張を書面内に記述した最高品質の書面を作っても、それは法的整除の範囲として
何ら問題はない。
他方、実質的な交渉事務を行って和解をするのは問題のは無論、依頼の範囲を超えて別件
の嫌がらせ的訴訟の提起で事件の包括的解決を狙ったりする提案したりすれば問題になる。
弁護士法も司法書士法も国民のためのものであり、国民の立場になれば当たり前のことだ
な。要するに、普通にやってりゃいいんだよ。 123の次に124が来ると、登記で食えないから何とか弁護士の畑にあの手この手で食い込もうとする姿が見えるな。 訴訟より後見がいいよ。
難易度低いわりに安定収入。 >>125
弁護士の畑に食い込む必要はないが、司法書士の畑は維持する必要がある。
専門家を利用しつつ、本人が主体的に訴訟をコントロールする選択肢は、
国民のために残しておきたいところだ。 訴訟の本人コントロールは国民からの需要も高い
>>121の判例のように弁護士よりも高い報酬でも顧客は来てくれるから
ニース高くて稼ぎ頭でもある >>118
その理屈だと登記は誰がやっても構わなくなるけど良いの?
決済だって補助者が行ってるし、無資格番頭が仕切ってる登記工場もあるよな。 >>124
>結局、依頼された訴訟については、その依頼の範囲内で、(依頼者が理解できないような)高
>度な法的主張を書面内に記述した最高品質の書面を作っても、それは法的整除の範囲として
>何ら問題はない。
これは完全な誤り。
これでは、およそ鑑定に至る書面などなくなり、
高松高裁が、鑑定に至る書面を禁止した意味がなくなる。
司法書士が、整序を超えて、鑑定に至る書面を作成することは禁止されている。
つまり、事実認定論や法解釈論に至るような書面は禁止ということだろう。
国民のことを考えるなら、140万を超える事件は弁護士を勧めるべきだ。
司法書士が金欲しさに本人訴訟を勧めるのは、消費者被害以外の何ものでもない。
鑑定に至る書面の作成は禁止されているからな。まともな訴訟遂行はできない。 >>129
意味不明だな。
登記の代理業は、法律で制限されている。 他士業に高いお金を払って依頼するのは依頼者の利益にならない等と耳障りの良い言葉で
誤魔化し、中途半端な知識で業際を踏み越える士業はその後のトラブルを解決してくれま
せんし、責任をとってくれません。
騙されてはいけませんし、これから士業を目指す方はそんな輩になってはいけません。
https://twitter.com/s_tokutome/status/992210438480740353
これは司法書士もよく心得ておくべき。
鑑定に至る書面が禁止されている以上、地裁や家裁の事件には原則として手を出してはいけない。
それは国民を食い物にすることを意味する。 >>130
代理・鑑定・整除の概念を、広げていけば、どんな主張も可能になるよね。
しかしながら、国会が司法書士法を立法している趣旨を考えて、整合性の取れる
結論を出さないとな。 >>131
弁護士の業務と法律で決まっているけど、弁護士もこんなもん、資格なくてもできるわな。
って思ってるような業務だから司法書士がやってもいいじゃん。って話でしょ?
グレーだし、弁護士も大した仕事だと思ってないからやったもん勝ちで良くね?って話?
それは法律でメシ食ってる人間としていかがなものかと思うわ。 >>134
弁護士業務なら、それが司法書士法で認められない限り、やっちゃダメに決まってるだろ。
いったい君は何を言ってるの? >>135のいうように司法書士業務は司法書士法で認められているから、>>121のように弁護士の倍の報酬で書類作成業務を受任しても問題ないし、国民からの要望もある >>136
>>121の裁判例は、問題ないどころか、司法書士の業務が非弁とされ、
報酬相当額だけでなく、慰謝料請求まで認められた事案だよ。
司法書士の非弁行為が依頼者に精神的苦痛を与えたことが高裁で認定されたわけだ。
これまで140万を超える過払いを扱っていた非弁司法書士は、
依頼者に精神的苦痛を与えたことを自覚し、
報酬を自主的に返還したうえ、慰謝料を支払うべきだね。 江戸時代が終了し大政奉還 その後明治時代 訴訟なるも
明治時代になつて国民は 司法サービスを受けるようになったと
思われてきた。
しかし、古代より日本に於いて 裁判所は存在し、庶民にいたるまで その利益を
もらい受けてきたのである。
どうして そんなことが分かるの?と不思議がってはばめだ。
そのことは、鎌倉時代の超名作「十六夜日記」等多くの鎌倉時代に書かれた書物は
実は 訴訟関連の本だったことから証明されている。
原告:藤原為相
被告:藤原為 (藤原定家の孫)
訴訟参加人:藤原為相の母
訴状提出日 弘安2年10月30日(1279年) 判決日正和2年(1313年) ※恐るべき長期裁判。
請求の趣旨: 相続に基づく所有権移転
裁判所名: 評定所(鎌倉幕府の鎌倉裁判所)
請求の原因: 健治元年(1275年)、父藤原の為家は死亡した。父は死亡前に 原告に別紙の
荘園を原告に相続させると遺言書に記載した。 しかれど 被告は荘園を占有し
原告の請求を無視して所有権をしない。
よって評定所(鎌倉時代の裁判所名)に所有権の確認と所有権を移転させるよう請求する。
添付書類 甲第1号証 父藤原為家の遺言書
甲第2号証 公家在籍書(いまでいう戸籍抄本)
当然 公家である藤原為相は訴訟の専門家でないから訴状は書けないから
原告の藤原為相が、司法書士の前身たる訴訟業者に訴訟を委任したものと思われる。 試験問題を見るとそれぞれの業務の違いが分かる
司法書士はあくまで法律を『知識』として知っているだけ
試験問題は択一と実際に法務局に提出する書式試験だけ
この試験は、法律を知識として知っていれば合格できる試験
よく条文・判例を丸暗記して勉強している受験生がいるという
実際、高卒で合格している人も多数いる
一方、司法試験は司法書士試験と違って法律を知識として知っているだけでは足りず、
『理解』が必要になってくる
そしてその法律を使いこなす能力が試される
条文を解釈し、それを事実に当てはめる能力が試される
試験問題の事例で、どこに問題があるのか?争点はどこか?
そして条文をどのように解釈すればよいか?
論理的な思考能力が試されるのである
司法書士は暗記一辺倒で受かるが、司法試験はそうはいかない 司法書士の中には弁護士と同様に
“簡易裁判所のみ”で訴訟代理を行える資格を持っている人がいる
もしその司法書士が訴訟代理を引き受け判決が出た場合において、
相手方から控訴された場合、
又は本人が判決を不服として控訴を望む場合、どうするのか?
俺は不思議で仕方がない
そして、簡易裁判所に訴えを申し立てた場合において、
相手方から移送の申立てを受け、簡易裁判所が地裁に事件を移送した場合
どうなるの?
簡裁事件は司法書士でも最高裁まで訴訟代理ができるの? >>141
代理はできないよ。
だから、司法書士が相手方代理人である場合は
地裁に移送申立てをしたり、控訴したりすればいい。 138
注目の判決内容はどうだったかと聞きたいだろう?
訴訟の内容は「本来であれば、兄さんである藤原為に相続があるのだが、お父さんである藤原為家が弟の将来を不安がり 相続財産の一部を弟である藤原為相に遺贈した。しかし兄さんは、遺言書があるにもかかわらず 弟に土地を引き渡すことを
拒絶した。そこで藤原為相は交渉を試みるも成果なく 父親の死亡4年後の1279年10月30日(弘安2年10月30日)に幕府の評定所(現在の裁判所)に訴状を提出した」
鎌倉裁判所(正式名称:幕府の評定所のこと)の判決は、「被告は、原告に対して別紙の土地を引き渡せ、所有権は原告にある」
最終的に、荘園(細川壮)は被告から原告に引き渡され すべて終了。
ただ鎌倉裁判所たる幕府評定所の判決日付は、正和2年(1313年)
なんと訴訟提起から裁判所の判決まで34年もかかっている長期訴訟だった。
※この事から、今のアメリカの訴訟社会顔負けの、鎌倉時代は超訴訟社会だったことが分かる。
鎌倉時代の鎌倉市の人口は約15万人、その内の7万人は訴訟関係者だった事実。(全国から集まった原告等)
鎌倉時代の鎌倉市は武家都市ではなく訴訟都市であった事実
政府たる鎌倉幕府も鎌倉時代の国民も膨大なお金と時間を訴訟に注ぎ込んでいた事実。
鎌倉時代にすでに多数の代訴人(司法書士の前身)という職業集団が高度な訴訟技術を駆使していた事実。
藤原為相と訴訟参加人である母が、代訴人(鎌倉時代の司法書士)に訴訟を依頼したとものと推測されている。
司法書士の裁判事務の取り扱い開始時期は、今から160年前と一般に言われているが
すでに、本邦では 750年の昔から代訴人(司法書士のこと)が活動していた事実がある。 >鎌倉時代の鎌倉市の人口は約15万人、その内の7万人は訴訟関係者だった事実。(全国から集まった原告等)
> 鎌倉時代の鎌倉市は武家都市ではなく訴訟都市であった事実
ワシは、真面目に書いておる。
出典は、先週の週刊文春から引用 「鎌倉時代の鎌倉は訴訟で成り立っていた」
その他は、鎌倉時代の超名作 「十六夜日記」からから引用し
訴訟開始日 等に日付は正確に書いている。
「鎌倉時代の鎌倉は訴訟産業でなりたつていた」などバカバカしくて始めは信じられなかったが
週刊文春に書いてあるから信じるほかはない。 司法書士に対して、差別用語を使用しないこと。
司法書士に対して 代書や代書人と名指すことは差別・侮辱語に当たる。
司法書士に対しては敬語・尊敬語の「代訴人」を使用すること。
医者が「doctor」と喜ぶように、司法書士が喜ぶように司法書士の別称である「代訴人」と呼ぶように。
司法書士に対し差別用語の「代書人」と呼ぶこと自体、侮辱罪に当たる。 社会的に尊敬される職業には敬語で呼ぶように!
医師→Doctor
皇族→殿下
相撲力士→〜関
司法書士→代訴人
キリスト教のカトリック司祭→神父
国会議員→代議士
古来より 司法書士を敬う言葉として「代訴人」が使用されてきた。
司法書士先生には敬愛を込めて「代訴人」と呼ぶように。 >>139
そんな試験にすら受からないのがいるからな(笑) 代訴人w
どこまで弁護士に嫉妬すれば済むんだよw
この非弁代書人がw 実際、司法書士が訴訟って、大昔についたままの仮登記消すのに形式的に訴訟やるくらいしか無いよな。
争うための訴訟ではなく、手続き(儀式)としての訴訟。
司法書士法や試験制度も争うための訴訟、法解釈を予定してない。
ここは法による規制が難しいから、非弁認定の判例の積み重ねと懲戒により運用の部分で対応していくしかないね。 >>150
だな
後順位抵当権を剥がすとかこまごまとした周辺の紛争を解決するために認定資格は役に立つ 回収できなくてもビタ一文譲りたくない、絶対債務名義取りたいようなメンタリティ
の場合は、司法書士のほうが良いけどな。
特に、申込書面と納品書などの書証が揃っていて反復継続して発生するような売掛金回収で、単に相手が不払いを決め込んでいるだけのようなものとか。
弁護士だと、依頼者説得できない裁判官に無能な代理人と思われるの嫌がるし、
報酬金も欲しいから、どうしても譲歩して和解で解決しようとするし、和解し
たがる代理人の説得を無視するのは結構つらい。
本人訴訟なら遠慮なく判決取れるから。 本当は、紛争ではなく、破産・個人再生申立てのような、
紛争の相手方への書面ではなく裁判所への申立書面で、
書式も比較的定型化され、内容も整除的なものこそ、
司法書士の制度趣旨に沿うのだろうが、
それが弁護士の食い扶持ってことで、裁判所の恣意的運用で
がっつり排除されてるからな。 >>152
回収もできない紙切れを欲しがる人はいないよ。
判決取れば回収できると思い込んでる人はいるかもしれないけどな。
弁護士なら、まだ弁護士会照会で相手方の預貯金が見つかるかもしれないけど、
司法書士じゃ、何もできない。
本当にただの紙切れ。 >>153
個人再生の本人申立ては、再生委員がついて余計金がかかるし、
破産の本人申立ても、管財になって金がかかる可能性が高い。
司法書士が書類作成をやると、依頼者に余計負担がかかるから、
弁護士に回すべきだね。 分割和解ならまだ回収できたかもしれないのに
無理して判決を取ったために、回収ができない。
これで依頼者から金を取ったら、依頼者を食い物にしているだけ。
もちろん、和解を押し付けてはならないが、
判決より分割和解の方が回収可能性が高いことを説明すると、
依頼者はたいてい分割和解を希望する。 >>154
和解したくない、判決取りたいって人は、沢山いるよ。
そもそも訴訟になってる時点ではらわた煮えくりかえってるから、
大幅に減額して和解なんかしたくないという、気持ちの問題だからな。
判決取っておけば、10年はプレッシャーかけられるんだし。
譲歩幅が小さければともかく、現実の回収可能性考えて何分の1に
妥協してまで和解しろと言われても、それなら判決とりたいってのが
人情さ。 いずれにせよ、シビアな和解が求められる場面で、
弁護士は裁判所の顔色を非常に気にして判決を書かせるのを嫌がるが、
司法書士は、法務局の評価は気になるが、裁判所の評価なんか気にしてないから、
その辺のプレッシャーを感じない。
一通りベターな選択を説明しても、依頼者が「納得行かないし、判決を取りたい」
なら、どうぞどうぞ。 「やっていい」と「できる」の区別ができていないのが今の司法書士。
できることは何でもしないと食っていけないのだから仕方ないのかもしれないが。
裁判系は粘着バカみたいに最高裁まで書類作成「できる」とか言うのがいるから、
ある意味行政書士よりタチが悪い。
素人はどこまで司法書士ができてどんなリスクがあるかわかってないから、仕事クレクレに騙されて
結果弁護士に再度依頼する羽目になることもあるから、この点の懲戒は厳しすぎるくらいでちょうど良い。 >>159
そんなことはないけどな。
そもそも、弁護士にくらべて圧倒的なマイナー職である司法書士を選んで、
わざわざ訴訟を依頼するには、依頼者側にそれなりの理由があるからね。
「そもそもなんで司法書士に来たの?」という問への答えが合理的なもの
であれば、受任するしかないだろう。受任義務もあるしな。
もっとも、大半は、「それなら弁護士に頼んだ方がいいですよ」で終わるけどな。
特に簡裁事件でも、「司法書士のほうが安いと思った」なんてのは、こちらは
弁護士より安くするつもりもないから、すべて弁護士に誘導しているね。 弁護士は、司法書士の裁判職域を侵害している証拠だ。
弁護士の 訴訟書類作成は 司法書士法違反だ。
―――――――――― 本来の司法書士法―――――――――――――
司法書士法 第1条 本法において司法書士と称するは他人の嘱託を受け
裁判所に提出すべき書類の作製を為すを業とする者を言う。
●司法書士は本来、訴訟限定の職業。登記は職域に入らず。●
―――――――――昭和25年に新規業務の法務局業務を追加――――
司法書士法 第1条 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所
、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。
―――――昭和42年に新規業務として登記業務を追加―――――――
(業務)
第一条 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は
法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代わつてすることを業とする。 >>158
そういうデマを流して仕事を取ろうとしないように。
不当な勧誘として懲戒にもなりうる。
弁護士が判決を嫌がるのは、負ける可能性があるときや、
回収困難な事情があるなど、
判決を取っても依頼者にデメリットがある場合に限る。
そもそも、証拠上明らかな事件の判決なんてすぐ書けるから、
裁判所も判決を嫌がることはない。
訴訟実務を何も知らない司法書士がデマを流して仕事を取ろうとしないように。
卑しすぎる。 司法書士が相続とかホームページに書いてるから一般人は誤認する。
相続というのは民法の用語で被相続人の権利義務一切を相続人が承継する法律行為だから、
相続って書くのは間違い。
相続放棄だって代理権が無いんだから、相続手続き書類作成とか書かないとな。 そういえば、過払いでは
司法書士が簡裁で安易に減額和解してたわ。
簡裁だと、従業員代理が出てきちゃうし、
書面陳述も可能だしな。
控訴されたら司法書士も困るし。
弁護士なら、まとめて地裁に提訴するから、
安易な減額和解なんかしなくていいのに。 それは、ごく少数の悪徳司法書士の事例。ほとんどの司法書士は、裁判所に持ち込めば全額取れるから
過払い事件は、80%での和解をせず、すべて提訴していた。善玉司法書士である限り 提訴前の和解などありえない。
司法書士の新人さんでさえ、約4年の開業期間中に訴訟業務で所得5億円を稼いだのだ。
やり方次第で、司法書士の訴訟業務で生涯報酬30憶円稼ぐのは不可能ではない。
http://n-seikei.jp/2014/03/post-20688.htmlnagasakike
弁護士さんが執拗に、司法書士の裁判業務を攻撃する理由は
裁判所手続きは巨額の富を生むからだ。
司法書士側も 手をこまねいてばかりいないで、世界最大のビジネスチャンスである訴訟手続き業界に積極的に参戦すべきだ。 また金の話か。
司法書士は金のことしか考えてないな。
看護師が手術をしてはいけない。
司法書士が訴訟をしてはいけない。
整序しかできないのに訴訟なんかするんじゃねえよ。 165みたいなのを野放しにしているところが司法書士が非弁資格と言われる所以だな >>153
いや当地では司法書士の自己破産、個人再生は事実上弁護士と変わらないんだがw
裁判所によって運用全然違うよw
君は素人だからわからないだろうけど民事訴訟法より運用優先が現実だからね。 >>155
そんなのことは依頼者が決めることで代書のニーズがあるからこそわざわざ司法書士法で裁判書類の作成が認めらているわけでw
君は君で頑張って営業したらいいよ。
個人的には弁護士もっと頑張れ。登記以外したくないけど既存の顧客の紹介だと断れなくて困ってる。
うち下請け弁護士にうちの事務所と同じ値段で出すようにしている。 >>159
俺と全く同じ意見だ。
弁護士は「やっていいこと」と「できること」の区別がついていない。
弁護士は、登記の能力が全くないのだから依頼者の為にやめたほうがいい。
どの司法書士も弁護士がした登記の尻拭いをしたことあるはずだ。 >>170
国民は、弁護士と司法書士の違いを正確には理解してないんだよ。
司法書士は、無知に乗じて、国民を食い物にしているわけだ。
本来払う必要のない管財人や個人再生委員の予納金を払わせて。
非弁は消費者被害であるといわれる所以だ。 >>163
ほとんどの相続放棄に代書と代理に違いなんてないw
弁護士は、安く手続きしたい人は司法書士に頼んで下さい。
弁護士に依頼したら高いだけで司法書士と全く違いはありません。と書かないとなw >>166
看護師は手術してはならないが認定司法書士は訴訟できるだろw
事実を正しく把握することは法律家の基本能力だよw >>172
国民は理解できてないw
弁護士さんそういう上から目線が国民から弁護士が選択されない理由だろうなw
広報活動弁護士もっと頑張れよw弁護士は知名度があって司法書士はマイナーなんだけどなw >>175
そうやって国民を食い物にして飯を食うのが司法書士。
本当に卑しい集団だな。 >>176
そうやって?
175のどの言葉にかかっているのか不明だけどwまさか君は弁護士なわけないよね?
弁護士なら少しは狡猾だろうから、他人のトラブルに首を突っ込んで飯のタネにしている己を差し置いて他人を卑しいなんて恥ずかしくて言えないもんなw 過払いでは、最高裁で非弁行為が認定されたしな。
要するに、司法書士という人種は、金に目がくらんで、簡単に非弁行為(犯罪)をするということだ。
司法書士は犯罪集団であるといわざるを得ない。 >>164
それ俺かも。
依頼人をいくら説得しても弁護士は嫌って言うし、どうしても減額和解して欲しいって言うんだよw >>178
最高裁で非弁認定されたのは非弁した司法書士だけw
それをもって司法書士全体が非弁しているなんて論理飛躍w
論理的思考力をもてw >>180
一時期、地裁に大量に本人訴訟(不当利得返還請求事件)が係属していたことはみんな知ってるよ。
司法書士は犯罪集団であるといわざるを得ないね。 >>181
本人が望めば仕方ないねw
弁護士会も裁判所も問題視してないしねw
裁判書類作成は本来業務だしね。
そういや弁護士も法務局にチョロチョロしてるけどお互い様だなぁw 弁護士が登記申請をするのは完全に適法。
それに対して、司法書士が地裁事件につき、あれこれ助言して訴訟遂行させるのは、
整序を超えたものとして非弁(犯罪)だから。
もちろん、訴外でサラ金業者と交渉していた行為も非弁(犯罪)。
見つからなければやっていい、という発想は
まさに司法書士が犯罪集団であることを裏付けている。 >>183
司法書士が裁判書類を作成するのは完全に適法。
非弁と裁判書類作成は違う。
残念〜w 本当に書類作成「だけ」ならな。しかも整序のみ。
しかし、それを超えて、あれこれ助言すると非弁となる(和歌山事件判決)。
これは、当然、破産や再生でも同じ。 今時整序超えてやってる司法書士なんていない。
判例を理解する程度の頭はあるからね。 >>185
みんな本当の書類作成だけなんだよw
違法行為をしたら弁護士であれ、司法書
士であれもちろんダメだ。
これで解決だなw残念〜w >>187
それは嘘だね。
司法書士の機関誌で、遺産分割事件の体験談が書いてあって、
司法書士は期日に同行して助言、説得をする、
とかもろに書いてあったからね。
これ書類作成でも何でもないだろうが。
司法書士は完全に非弁犯罪集団だよ。 またこいつ来てんのか
さっさと非弁司法書士告発してくださーいw ・調停申立て後は、調停内でどのようなやり
とりがなされたのか、当事者から毎回報告
を受けて、調停委員の視点を示し、本人自
身の言い分をどう表現して調停委員に伝え
るべきかをアドバイスする。
・調停の進行具合をみて、法的な視点から適
切な調停案が提示された場合には、これを
本人に説明し、説得を試みる。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/201701_06.pdf
これ完全に非弁(犯罪)だから。書類作成でも何でもない。 >>188
月報まで読んでストーカーかよw
弁護士頑張れよ。登記しかしたくないよ!はっきり言って裁判業務は既存顧客へのサービスだよ。 >>190
非弁じゃないって。弁護士が言ってたw
残念w
司法書士でも読まないようなところまで読んで。これは司法書士に恋してると言ってもいいんじゃないw
おやすみ〜w >>193
誰だよ弁護士って。
書類作成以外の助言や説得をしてるんだから明らかな非弁(犯罪)だろうが。
こうやって、機関誌で堂々と非弁(犯罪)を自白するところからして、
司法書士は犯罪集団以外の何ものでもない。 犯罪者集団なのに逮捕者がほとんどいないのはすごいなw 犯罪者集団だ犯罪集団だー
毎日ここで喚いても何も変わらない世の中は悲しいのう 誰か>>101に答えてやれよ(笑)。
俺等も,弁護士も,見知らぬ相続人等にお手紙を書くことがあるので,実在の
弁護士なら,本物のそういうお知らせやお願いの手紙の可能性が高いと思わ
れます。
結論から言うと,その弁護士事務所から来た書類を一式持って,司法書士会,
市役所,法テラスなどの無料法律相談を受けた方がいいですよ。
>>その人は世話になった友人に財産をすべて譲るので
>>8人の相続人のうちのひとりのあなたには何も行きません
少なくとも,この部分が法律的に正しいかどうか確認する必要があ
るでしょう。と,いうのは,もしかすると,あなたには遺留分と言って,
仮に「世話になった友人に財産をすべて譲る」という遺言状があった
としても,一定の権利を主張できる場合があるからです。
まあ,亡くなった方が独身で,子供もおらず,その人の兄弟に当た
る人の相続に関連して,あなたのお父様またはお母様が亡くなっ
た方と兄弟で,かつ,あなたのお父様またはお母様が亡くなって
いると言うなら,上記の遺留分という権利はありませんが。
ともあれ,一度専門家に相談してから対応を考えてください。
あと,お願いですが,本物の弁護士からの手紙なら,協力してあ
げてくれると,遺産を受ける人が余計な手間がかからないので,
助かります。
以上ご参考までに。 司法書士が地裁事件や家事事件についてできるのは、書類作成と、書類作成相談のみ(司法書士法3条1項4号5号)。
>>190のように、それを超えて助言や説得を行ったら、当然犯罪(弁護士法72条違反)となる。
>>190のように、司法書士は機関誌で犯罪実行を呼びかけている犯罪者集団である。
犯罪で食う飯はどんな味がする?
司法書士しか分からないから教えてやりなよ。 無職の改行バカは早く月報に載ってる人を通報してくださーいw 社会的に尊敬される職業には敬語で呼ぶように!
医師→Doctor
皇族→殿下
司法書士→代訴人
キリスト教のカトリック司祭→神父
国会議員→代議士
古来より 司法書士を敬う言葉として「代訴人」が使用されてきた。
司法書士先生には敬愛を込めて「代訴人」と呼ぶように。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています