>俺、民事も刑事も両方やったけど、刑事事件で民事の裁判が止まる事なんてないよ

警察に逮捕されたら留置所 検察まで行ったら拘置所 刑事事件で受任してもらって弁護士以外接見出来ない。
刑事裁判前に民事で示談で済めば刑事裁判は執行猶予がつかなければ御の字
検察が起訴するということは、検察が執行猶予がつかない可能性の判決以外は起訴しないよ。
解っていないようだね