>>934
難しい問題だなあ

賃料を払ってないということは使用貸借かもしれん
使用貸借なら相続しない
よって、あんたは不法占拠者
建物を収去して土地明け渡し必要

世話をしていたということで色々お金を払ってて、それが賃料相当額に近いなら賃貸借で相続する
土地の登記あれば第三者に対抗できるので、地上権者にも対抗できる