【何についての質問】 弁護士の意見に反して被害届を出していいか

【登場人物整理】 私 弁護士 刑事

【何をされた・何をした】
さる相手から暴力行為を受けたと傷害事件をでっち上げられ立件されてしまいました。しかし、その後、
冤罪を証明する極めて有力な証拠・証人が出てきたため不起訴確実な情勢になりました。そこで、
今度はこっちがむこうを虚偽告訴で訴えようと既に着手金払い済みの弁護士に告訴状作成について
相談したところ、虚偽告訴は親告罪では無いので告訴する必要は無し、まず本件(傷害事件の冤罪)が
無事に最終の処分となることを確認すべきとの回答でありました。

【何をしたい】
うがった見方をすれば、弁護士殿がまず私の不起訴を確認して成功報酬をいただきたたい、虚偽告訴の
捜査は弁護士の仕事では無いので知ったことじゃない、というより面倒なことはしたくない、とも取れます。
弁護士の意見を無視して私個人が警察署に被害届を出すことは可能でしょうか?こんなでっち上げして
きた相手、たとえ有罪にはできなくてもちと懲らしめたやりたいというのが本音です。