>>398
まず既に確定している退職金や貯金と違ってこれからもらう年金は金額が確定していない。最悪元夫が
明日事故で死亡するってこともありうるわけで、これを先回りして一定の金額頂こうってのは無理とわかる
べし。結局、離婚の際の調停で年金を毎月半分もらうという契約書を作って夫にサインさせて後は夫が
その契約を将来に渡って守ってくれることを期待するしかない。
法改正で厚生年金の分割は認められるようになったが企業年金は対象外。弁護士が無理と言ったのは
どう見ても夫がそんな契約書にサインするとは思えなかったからだよ。