雇い主に知られないように意図的に録音した音声も
民事では証拠能力を持つようですが
もし警戒されて、録音したものを出せと言われた場合に
していませんと返事をした場合、録った証拠が無効になったり不利にはならないのでしょうか?
また、強引に録音を止めさせた場合、勤務の中断を招く呼び止めをされた場合、悪評として録音を言いふらされた場合は法としてはどう扱われますか?