>>138
先ずは労基署のじょげん。次に県労働局のあっせん。その次が裁判所で労働審判なのですが1ヶ月分の給与なら家裁で少額訴訟や司法書士に和解交渉してもらう方がいいかもしれませぬ。
というのも1ヶ月分の給与払えという訴訟に着手金払うの勿体無いというのは元雇用主も同じなので、お互いに安く和解できればそうする方向に向かう可能性があるからですよ。