>>124
退職月の賃金債務分を支払えという訴えだと思います。地裁で争うには少額にようなので金額的にまずは社労士、次に司法書士に依頼する事になると思います。
しかし先ずは労基署にじょげん・あっせんしてもらって様子みるのがいいかなあ。