0136無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/01/20(土) 12:54:10.21ID:Fijf0OOi >>124 退職月の賃金債務分を支払えという訴えだと思います。地裁で争うには少額にようなので金額的にまずは社労士、次に司法書士に依頼する事になると思います。 しかし先ずは労基署にじょげん・あっせんしてもらって様子みるのがいいかなあ。