よく分からんから教えて頂きたいのですが
10:0の交通事故にあって通院する場合痛みなくなるまで自分が納得するまで通院してもいいんですよね?相手保険会社が打ち切りにして来ても別に通院辞める必要ないんですよね?
最終的に自分が打ち切り後立て替えた治療費も請求すればいいだけですよね?