バックで駐車しようとして駐車枠に半分入ったところで止まったら隣の車がバックして来て
自分の助手席ドアと相手の左後方がぶつかったなんて事故態様は調べても出て来ないなあ。
松山地裁今治支部 平成20年12月25日判決で、駐車場内での後退車同士の衝突事故の
過失割合が争点の1つになっているけど、
『後退被告車に気付いた原告は「停止したにとどまり」、「被告は衝突に至るまで原告車両に
気付かず、回避措置を全く講じなかった」ので、「過失割合は原告30%、被告70%と認める」』
って、細部で今回の事故とは状況が違うんだろうけど3割も過失を押し付けられたら噴火するね。
(出典「交通事故民事裁判例集41巻6号122」「自保ジャーナル1784号」)