再訂正:平成28年判決分だから「21」足して交民49巻で合ってたんだな

『交通事故民事裁判例集 49巻4号69(1審)・49巻6号116(2審)
『自保ジャーナル1992号(平成29年6月22日発行)L』

>>227
> 「労災扱い」がどういう意味か分からない
※正しくは「労災扱いにしていないってことなのかな?」がどういう意味か分からない

224で「次年度から保険料が上がるとかなりそうで」と言っているから
⇒2年前に起きた事故ですでに労災を適用しているのであれば適用後に保険料が
 上がるのかそのままなのかなのは現時点で知っている筈
⇒知らないってことは「労災扱いにしていない」のだなと思ったまでです。