加害者が被害者と警察に話していた事故態様と、保険会社に報告した事故態様とが違っていて
保険屋がその報告をもとに勝手に過失割合を決めつけて、アンタと警察にどう言ってたかは
知らないけど我々にはこういう事故でしたと言っているのだからこういう判断をするしかない。
言った言わないは水掛け論だからアンタと警察にはこう言ってたという証拠を見せろ的なことを
言われると、憤慨した被害者が供述調書を閲覧・コピーできるようにするべく刑事事件にしてしまう
ってことはあるけどなあ。今回の場合はどうなのかは当事者ではないので分からない。