>>211
私が事故に遭った当時の制度はどうであったのかでお答えします。
現在では制度が変わったしまっていてあてはまらなかったらゴメンなさい。

(労災保険)
交通事故に遭ってから1年6か月以上経過しても完治せず、傷病年金の1級〜3級に該当する
労災保険の適用者は労災の傷病年金を受けることができます。
また、治癒(症状固定)と診断された場合、後遺障害等級1級〜7級までの人は年金または
一時金の給付を、8級から14級までの人は一時金の給付を受けることができます。

(障害厚生年金)
厚生年金加入者の場合は、1級から3級までの等級に応じて障害厚生年金と障害基礎年金(国民年金)
の両方を、3級より軽い場合は障害手当金(一時金)を受けることができます。

弁護士に依頼して後遺障害等級獲得までの道筋をつけてもらった方がいいと思うよ。
貴方自身が書いている通り、まだ若いからお金はたくさん必要なんでしょ?