空き家等を放置した結果、仮に倒壊や破損、落雪などにより他人に損害を与えた場合には、
所有者や管理者の責任となり損害賠償などの管理責任を問われることがあります。【民法第717条】

相続放棄しているからといって完全に責任を免れるわけではありません。
次の所有者が決まるまでの間は、自分の財産と同一の注意をもって管理を継続しなければなりません。【民法第940条】

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市が「特定空家等」と判断したものは
適正な管理に関する助言・指導を行います。その後、改善しない場合は、勧告、命令、行政代執行を行う場合があります。
行政代執行が行われた場合は、「特定空家等」の所有者に対して、代執行に要した一切の費用が請求されます。