0849無責任な名無しさん
2018/06/20(水) 15:00:44.33ID:yUcZyHEy遺産目録を作って、法定相続分での分割を主張するだけだから簡単と言えば簡単
仮に相続分が1000万円として、弁護士費用100万円も払うようなこと弁護士はやってないと思う
相手が遺産全てを相続できるのは、遺言書があったり、寄与分や特別受益があった場合だけど、
それを立証するのは向こうの仕事でこちらは何もする必要がないし
相手の話が通じなくて調停不成立になって審判になれば、
相手が何を主張したところで法定相続分での分割以外になりようがないもの