>>837
>死後速やかに執行業務をしていないのは明らかなので

執行業務をしようにも、相談者が「私の居場所が分かる可能性はありますか?」が
連絡先を教えていないのなら、執行の遅れを理由に辞任を迫ったり解任なんて無理でしょう