被相続人には配偶者がおらず相続人は第三順位です
公正証書の遺言書にて遺産は生前世話になっていた受遺者(配偶者の兄弟姉妹)にすべて遺贈されます
第三順位の相続人の遺留分が0なのは理解しています

この場合でも被相続人に借入金があった場合には相続人に債務が相続されるのでしょうか?

受遺者が相続執行人で現時点では借入金は無いと執行人から説明があったが3ヶ月以後借入金が見つかった場合その時点からの財産放棄は可能でしょうか?

資産価値にはあたらないような物品の形見分けを受けた後の相続人による財産放棄は認められるでしょうか?

よろしくお願いします