兄が亡くなりました。
兄は生前に離婚しており、子供はおりません。

兄の死後、兄が元々父と母の間に私生子として産まれたため父の養子である事がわかりました。
また兄のほかにも血のつながりのない養子、私達にとって異母兄弟である養子が数人いる事がわかりました。

兄は生前に財産と相続の事を私に話すときによく遺言書の存在を話をしていたのですが、突然の死で遺言書自体が見つかっていません。

この場合、相手方に相続放棄をお願いするのが相応しいのでしょうか?
他の養子の方とは1名の方を除いて面識すらありません。相手方もこちらを認識しておりません。