公正証書遺言を公証役場で作成する場合、現在時の金融機関の残高は全て開示しないとダメですか?
遺言書にはその時の金融機関の残高も記載されるのでしょうか?
もしその時の残高(遺言書作成時)が記載された場合、亡くなった時に残高が少ない時(介護施設に入院等で)揉める可能性がありますね。