0710無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/05/22(火) 01:27:43.79ID:nPfDgcxS 公正証書遺言を公証役場で作成する場合、現在時の金融機関の残高は全て開示しないとダメですか? 遺言書にはその時の金融機関の残高も記載されるのでしょうか? もしその時の残高(遺言書作成時)が記載された場合、亡くなった時に残高が少ない時(介護施設に入院等で)揉める可能性がありますね。