>>691
家から出ないのが一番。
相続は同居していた親族の方が、法定相続分以上の寄与分を主張しやすい。
ニートで負い目があるなら、譲ってもいいが寄与分と相殺するだけで十分。
きっちり法定相続分の3分の1を主張すべき。最低でも遺留分の6分の1だ。
姉二人で共同管理という事はどちらも住まずにいずれ売るつもりなのだろう。
最低でも遺留分の6分の1は権利があるのだから、放棄をする必要はない。
これは法律で認められた最低限の権利なので、何を言われても気にするな。
家の相続登記はあなたが遺産分割協議書に印を押さないと実行できない。
強気で行け。
親が自分名義の貯金を残していた事など他人に言うと不利になる。
決して言ってはダメ。