>>681
原告が1.を主張して裁判しているのかな?
普通は2.だな。通常なら寄与分なんて認められるケースじゃない。
裁判する以上は、原告が寄与分を主張しているんだろうけど
兄弟やその代襲相続には遺留分がないから0から5000万まで
理屈上はあり得るよ。

主張している寄与分がそれなりに考慮すべきものなら時間がかかる。
箸にも棒にもかからない様な主張ならすぐに結審するだろうね。
被告が早く遺産が欲しいなら原告の主張を認めればすぐだよ。