質問です。
60年前に父が祖父から相続した家と土地なのですが、登記をしていませんでした。
震災で家が倒壊したため、立替のために相続人から遺産分割協議書に判を集めることになりました。
60年の歳月もあり、相続人は30人ほどいましたが、約20人の判を集めることができました。
ところが父は病により他界してしまいました。
父は生前に遺言書を作成していて。全財産を長男の私に譲るとしていました。
家の再建のため、後の判を集めようとしたところ。叔母(父の妹)から異議を唱えてきました。
父が死んだから祖父名義の土地の権利は娘の私に一番の権利があるというのです。
もちろん私は納得するはずも無く、叔母と言い争いになりました。
すると叔母は父が集めた20通の遺産分割協議書に判を押してくれた相続人に、父が死亡のため全て「無効」になったと説明し、新たに叔母への遺産譲渡書に判を付かせました。
これ、問題ないですか?