質問させていただきます
母が亡くなり一ヶ月が経ちました
各金融機関から預貯金を受け取るのに必要な手順と必要書類が記載された封書が出揃いました
その中の出生からの謄本ですが途中からしか記載がなく、それ以前を取り寄せる手続きに入ります
この提出した謄本は金融機関に送付後、返却されますか?
返却された場合、使い回す事は出来るのでしょうか?
それとも最初から金融機関の数に加え、この後想定される分も一緒に取り寄せる方が良いですか?
父も他界していますので私が相続人代表になっております