役所で確認したところ付属建物は昭和38年に取り壊しになってました
その事を法務局に伝えた所、登記申請書と遺産分割協議書に
ボールペンで付属建物の情報を追記して既に取り壊されている旨を明記すれば
申請には問題ないとの事でした

遺産分割協議書に追記した箇所に相続人全員の押印(実印)は要らないと言われました
既に現存しない建物なので資産では無いので実印の押印はいらないのかもしれませんが
他の用途で使う場合、例えば被相続人の銀行の相続手続きの際などに問題になったりしませんか?
現存しない建物情報の追記なので銀行口座に関わりがないので問題ないですか?