改正予定で婚姻20年以上の夫婦だと自宅は遺産分割対象にならず配偶者が相続すると。
これ、前妻に子供がいる場合は前妻の子供がかなり不利な改正では?特に自宅が豪邸の場合。

自宅以外に他に特に財産が無ければ前妻の子供は相続出来る金額がそれこそ0同然かと。
配偶者が評価額1億の豪邸を相続し前妻の子供が相続は0みたいな極端な事例が発生する事になる