遺産分割協議で母親が自らの分を兄弟1人に相続分を譲った場合、
母親の没後、母親の遺産を相続する際、それを兄弟の母親からの特別受益と主張できますか?

父が死去
 母が1/2の法定相続分を子Aに譲り、子Aが父の相続財産の3/4を相続、子Bは1/4を相続
 父の財産が1億円だとすると、子Aが7500万円、子Bが2500万円

母が死去
 子Aと子Bは法定相続分の1/2ずつか?
 あるいは父の相続時の5000万円を子Aへの特別受益へと考えるのか?

 母の遺産が1億円だとすると、子Aと子Bは5000万円ずつか、

 あるいは、子Aは生前に母から5000万円を贈与されたとみなして、
 5000万円を差し戻して相続財産は1億5千万円としてこれを1/2ずつするが、
 子Aは7500万円から既にもらっている5000万円を差し引いて2500万円、子Bは7500万円ということになるのか?


ということです。どちらになりますか?

遺産分割協議の場合は子Bが同意したとみなされるのかなと思いますが、
調停や審判での決定だとどうなんでしょう。