0029無責任な名無しさん
2018/01/10(水) 22:10:02.44ID:TqPgqYoq母親の没後、母親の遺産を相続する際、それを兄弟の母親からの特別受益と主張できますか?
父が死去
母が1/2の法定相続分を子Aに譲り、子Aが父の相続財産の3/4を相続、子Bは1/4を相続
父の財産が1億円だとすると、子Aが7500万円、子Bが2500万円
母が死去
子Aと子Bは法定相続分の1/2ずつか?
あるいは父の相続時の5000万円を子Aへの特別受益へと考えるのか?
母の遺産が1億円だとすると、子Aと子Bは5000万円ずつか、
あるいは、子Aは生前に母から5000万円を贈与されたとみなして、
5000万円を差し戻して相続財産は1億5千万円としてこれを1/2ずつするが、
子Aは7500万円から既にもらっている5000万円を差し引いて2500万円、子Bは7500万円ということになるのか?
ということです。どちらになりますか?
遺産分割協議の場合は子Bが同意したとみなされるのかなと思いますが、
調停や審判での決定だとどうなんでしょう。