>>251
あなたが実家兼店舗を相続した場合、
あなたは兄に実家を無償で貸与していることになる(使用貸借契約)。

その場合、あなたは、必要な期間は経過したとして、
実家の返還(退去)を求めることができる(民法597条2項)。