>>204

調停(要するに家庭裁判所での和解)であれば任意売却、調停が成立しなければ審判(地方裁判所での判決のようなもの)で競売になるのが原則。

実際には、不動産を売却するしかない場合、任意売却の方が高く売れる(というか競売だと相場より安くなるというべきか)ため、相続人同士の関係が最悪でも(高く売りたいという点では一致しているので)、任意売却するという調停が成立するのが通例。

遺産分割調停の申し立てについては、ネットで探せば色々あるが、売れない弁護士や司法書士が集客の手段として掲示しているサイトも多いので要注意。
一番安全確実なのは、↓の最高裁のサイトだろうねw

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html