菅野和夫「労働法(第七版)」85頁

医師,弁護士,一級建築士など特別の能力,資格または知識を持つ者が
(中略)職務の内容や質量において使用者の基本的な指揮命令の下にあって
労務を提供し報酬を得ているという関係にあれば,「労働者」といえる。