>>830
これは、開示されているよ
プロバイダはDION
1審で開示請求棄却
2審でプロバイダに開示命令および、プロバイダが開示しなかったことに対し慰謝料を払え
3審はプロバイダが上告したのだが、開示命令については上告棄却、慰謝料に関して破棄
つまり、プロバイダは開示請求を受けたときに開示しないことで開示請求者が損害を受けてもそれを賠償する責任はないと言うことが、この判例の重要なこと
もちろん、開示しなきゃいけない場合に故意に開示しなかったり、書類を棚上げにしたままとか紛失するというような過失で開示できなかった場合は、賠償金の責務を負うがね