559です
相談した弁護士には公共の利害に関する事実でそれの真実性が立証される場合は
名誉毀損にはあたらないと言われその証拠を提出したのですが
(まさに>>561と同じ状況です、飲食店ではないが)
>>560>>561もだいたい同じ状況に見えるのに結果が真反対で
違いは真実性の立証が弱かった?プロバイダの違いだったら酷すぎるのだが