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後遺障害認定についてはここで聞け!PART17
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0991無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/15(月) 18:35:30.57ID:KHY9x+ZC
>>989
ちゃうちゃう、私が貴方からの最初の相談を受けたときの思考過程。
貴方が「自賠責は審査が緩い」と知っているようには思えないから
「相談者はこんなことを考えているだろうな」、なんて私が思う筈が無い。

>>990>>985
985「後遺障害認定や身体障害者手帳の申請ができることも一応チェック済みです」
なら、なぜ先延ばしを選ぶのやら。
普通はチェックしたら、え?後遺障害認定があるの?それってどうすればいいの?
とか更に勉強を深めて、治す努力をちゃんとしていないと(=手術とか)後遺障害が
残っていても等級の認定がされないかも⇒本人を説得して手術を受けさせよう、って
思うでしょ。
0992無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/15(月) 18:51:11.61ID:OQ5HDDnu
>>991
>なぜ先延ばしを選ぶのやら
すぐに手術ができず、一部臓器が回復するのを待つ必要があり、
丸3週間ベッド上で横臥する生活でした。

痛み止めも一日の摂取量には上限があり、本当に見ているのがつらい毎日でした。
ようやく手術を迎えてみれば、予定の倍の時間がかかり、骨頭壊死だと告げられ、
先々の見通しも立たず、再手術をしても不具合など悪い方ばかりの転がった場合を考え、
今ある自骨がこれ以上悪化しないよう最優先に考え、生活してきました。

生活費の心配がなければ、当たり前ですがこのままで構わないのです。
だから、そっちは私が働きに出ることで解消可能になります。
うちにちとっては、自分らで食べていけて労災で治療費を補償してもらえる、
再手術となれば一時給付金もあるから、また転職を余儀なくされてもそのとき考えようくらいに思ってたのですがね。
0993無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/15(月) 19:14:37.24ID:OQ5HDDnu
>>992自己スレ
>先々の見通しも立たず、再手術をしても不具合など悪い方ばかりの転がった場合を考え、

これは本当に悪い方悪い方にばかり思考回路が構築されてしまうんですね。
私がすぐに働ける状況になかったので、更に夫自信にプレッシャーをかけたのだろうとも思います。

今はまだ動く自分の骨で、悪化しない様に気を付けることで、
再手術で悪化した場合に比べて、生活のクオリティーはまだ上位を維持できるんではと考えたのです。
>>982
うちは交通事故ではなく、業務中の転落事故という認識でしたから、
労災で当面は何とかなる、手術をしてもしなくても先々の見通しは大変厳しいものがあり、
結局自骨で行けるところまで行こうという選択をして、
どうしてもダメだったらそのとき再手術をして後遺障害の認定を受けようと、短絡的にそう考えてきました。
0994無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/16(火) 00:16:52.99ID:AmJNQylZ
判例出している有能な弁護士は、後遺障害取れないのは受けないし、事務員対応や、無能ぼったくり弁護士しか受けてもらえず最悪な結果になる
事故も金儲け弁護士だらけで、ヤブ医者も自由診療で金儲け、損保も払わず金儲け
事故に群がる醜く卑しい連中は不細工やシナチョン
0995無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/16(火) 12:20:01.76ID:AmJNQylZ
ボロビルに事務所の弁護士や、レベルの低いボロ病院はやめておけ
0996無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/16(火) 17:28:15.72ID:AmJNQylZ
顔が悪いのや、学歴経歴自慢するも公立中学出身
0998無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/17(水) 07:31:58.89ID:SNkTxUqa
底辺掲示板工作員のなりすましや自演はよせ
0999無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/18(木) 21:44:26.94ID:9zVs5p7r
ケベック報告 むち打ち損傷の定義
「加速、減速メカニズムによる外力のエネルギーが首にかかる機序で、これは後方から、
側方からの自動車の衝突の結果起こることもあれば水泳の飛び込みや他の事故に際しても
起こりうる。衝撃は骨性あるいは、軟部組織損傷(むちうち損傷)を引き起こし、これが次第に
多彩な臨床症状となることがある。」

『むち打ち損傷ハンドブック 第3版』遠藤健司氏によるむち打ちの定義(P6)
「頸部が振られたことによって生じた頭頸部の衝撃によって、X線写真上外傷性の異常の
ともなわない頭頸部症状を引き起こしているもの」
1000無責任な名無しさん
垢版 |
2018/10/19(金) 16:10:27.43ID:9eNZk4K0
自保ジャーナル2008号(平成30年2月22日発行)I
『14級9号の後遺障害については、その症状が事故の態様、傷害の内容、治療経過等の事情に照らし、
医学的に説明可能であれば足り、医学的に裏付けとなる所見があることまでは不要と解すべきである』
(さいたま地裁 平成29年8月31日判決 裁判官:日暮直子)
※『交通事故民事裁判例集』51巻4号80にも掲載
10011001
垢版 |
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