椎間板ヘルニアに既往歴ありの人が事故に遭って後遺障害等級の認定を申請した場合、
どういう訳か14級よりも12級が認定されている事例が多い。
あくまでも手元にある判例集からの集計結果によると、ってことなので実際はどうなのかは
知らない。まあ、既にヘルニアの画像があるのだから他覚所見ありってことでそうなるのかな。

もちろん非該当の人はどっさりいると思われる。非該当の人は「自賠責の判断は非該当で
したが実際には**級の後遺障害が残っています」などと主張してまで裁判所で争わないだろう
から判例を読み込むだけでは12級:14級:非該当の割合がどうなっているのかは知らない。

ところで、日常生活状況報告書ってこういうの?
http://osaka-kotsujiko.com/press/wp-content/uploads/2015/04/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde3733.png