『自保ジャーナル』で調べてみた。
1976号(平成28年10月27日発行)の5番目の判例(大阪地裁 平成28年1月21日判決)が
自賠責12級7号だけどう〜ん…。。

5.56歳男子の前十字靱帯損傷等の自賠責12級認定を否認し膝関節痛等の14級認定し、
  家事労働による基礎収入をセンサス女性平均の8割と認定した


『交通事故民事裁判例集』も調べてみた。

<条件ほぼ一致>
36巻6号123 さいたま地裁 平成15年12月16日判決
右膝前十字靭帯損傷等の傷害を受け関節機能障害(後遺障害等級12級7号)を残す

<条件少し一致せず>
39巻3号48 東京地裁 平成18年5月26日判決
右膝前十字靭帯損傷に伴う右膝動揺につき、自賠責後遺障害等級10級11号該当
39巻6号124 神戸地裁 平成18年12月22日判決
左膝後十字靭帯損傷等によるに左膝の不安定感、可動域制限等が自賠責後遺障害等級12級7号
42巻1号17 東京地裁 平成21年2月26日判決※自保1792号(平成21年7月23日)にも掲載
右膝前十字靭帯損傷、右膝後十字靭帯損傷等による右膝関節の不安定性につき自賠責後遺障害等級12級7号