書いて欲しい内容は普段の診察時から言っておくべき。
そうしておくと後遺障害診断書に記載が無くて、そのことが非該当とされた
1要因になっても、後々に弁護士さんがカルテ等を取り寄せたときに
診察記録のどこかに記載があれば後遺障害が残存しているという主張の
根拠になる。
で、既にもう後遺障害診断書を作成する段階に来ているのだから
最後に医者と一問一答形式でやり取りがある筈なのでこれだけは
言っておかなきゃという事項を事前に決めておき必ず言うこと。