司法書士本職・補助者が語るスレ【127】
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いきなり司法書士事務所から電話ありましたがなんなんでしょう?番号検索したらしっかり事務所がありました。 【募集職種】
司法書士
これまでの実務経験は不問です。
平成29年度司法書士試験の合格見込者も歓迎いたします。
【業務内容】
・司法書士業務全般
・遺産整理、相続手続業務
【求める人材】
ひとりひとりに合わせ、多様な働き方のご相談にのることが出来ます。
資格・実務経験は、不問です。未経験者を歓迎いたします。
Word/Excelスキルのある方歓迎。
【給与】
司法書士 年収212万円 >>33
この手の非司提携広告は毎年湧いてくるなw http://www.hsc.or.jp/gaiyo/keiei/shoukei/touroku.htm
行政書士まで事業承継の専門家にあげてるのに、ここにあげられない
司法書士舐められとるわ。
会社法・商登法の専門家としてのアピールが足りんのだな。 事業承継なんて税理士と弁護士がいればあとは要らない。
司法書士は登記をするだけ。 >>38
久しぶりの書き込みだが煽ってるだけの荒らしで本職じゃないんだろうなw
試験に受からない受験生の嫉妬は見苦しいな 税理士でもないだろ?
司法書士諦めて税理士受験中な暇人で >>2
「どんなことでも気軽にご相談ください! 」は削除したようだな。
https://legalservice.jp/taimensoudan.html
非弁犯罪者としての自覚があったんだろう。
それでも「法律相談」の記載は残っているので、
卑しい非弁犯罪者であることには変わりない。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 税のが非弁な分割してそうだが、税板には行かない不思議 >>43
>>42のとおり、利益を得る目的での法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載は、
弁護士だけが許されているんだよ。
司法書士がやると犯罪。
法律に文句を言っても仕方がない。 卑しい非弁という言い方するのは腰痛先生っしょ?
腰痛先生は統合失調症の司法試験受験生だから税理士に興味ないのよ >>45
それじゃあ「登記取り扱います」もその他法律事務の取り扱いでアウトじゃんw >>47
司法書士法3条の範囲内での表記は違法性阻却だろ。
無限定に法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載は犯罪。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>37
ぶっちゃけ、弁護士と税理士以外が事業承継って、何やるの? >>48
ああ、法律相談(140万円以下の民事紛争に限る)にしろってことね。 法律事務取り扱いが犯罪ならみんな犯罪者になってるな
およそ現実社会では権利義務の対立調整は普遍的に存在する 信託銀が遺言執行業務やるのは、信託法で定められてるの?
損保の示談は? そんなことは誰も問題にしていない。
司法書士は、利益を得る目的で、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載」をすることはできない。
これに違反すると犯罪になる。
犯罪者は死ねよ。どこが法律家なんだ、この人間のクズが。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ついでに、司法書士は、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
それなのに、この「宮田総合法務事務所」は、司法書士の事務所である旨の表示をしていない。
https://legalservice.jp/
法律事務所との誤認を狙った、極めて悪質な輩と言われても仕方がない。
テレビに出演しているようだが、コンプライアンスが全くできていない。
司法書士法施行規則第20条1項
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 iii)「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記するものとする。
「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/office.html
日司連で登録不可とされている名称を使うこと自体、反倫理的・反社会的だろう。
禁止されている誤認広告に当たるというべき。 ID:I0u4XuRK
食えない弁護士の先生方が必死になってる既得権益のためのレスとしか読めないけど じゃあ登記業務を行政書士や税理士その他に解放しろ。
この卑しい二枚舌が。 食えないからって、八つ当たりはいかんよ
食えないのは、あなたの責任 なぜ「司法書士事務所」って堂々と名乗らない?
司法書士であることが恥ずかしいのか? >>63
それは常々思っていることだな。
法律事務所への優良誤認が目的だろうけど、行様と同じ様な
事務所名で自分の資格にプライドが無いのかとも思うんだな。
(行様下げではないので念のため)
安倍HOME事務所とかなら不動産登記中心っぽくていいけどね。 この宮田司法書士は、本当は弁護士になりたかったけど、
不本意にも司法書士になってしまったんだろう。
だから、「宮田総合法務事務所」などという、
法律事務所と誤認されるような事務所名にしている。
司法書士事務所であることを明示せず。
本当に恥ずかしい人物だ。 >>56
このプレートを見ると、事務所にも司法書士事務所である旨を表示してないんじゃない?
https://i2.wp.com/legalservice.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/img01.jpg?w=700&ssl=1
これは完全に規則違反だな。
司法書士法施行規則第20条1項
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 司法書士の「法務」事務所の歴史は古い。
戦前、司法省管轄時代、「司法事務所」を名乗っていたところが、
戦後、法務省・法務局管轄になり、名乗りを「法務事務所」に変更した。
もともとは監督官庁への絶対的忠誠心を表明するためのものであり、
また、お上の威光を利用する箔付けのためのものであったのだ。
法律事務所とは、たまたま似てしまったのであって、司法省のままなら
司法事務所でよかったのだよ。 再々掲で申し訳ないが
合格者サロンが行書に乗っ取られたからこっちに来たわ
今事務所探しと登録手続き中だから宜しくね 「法律事務所」と「法務事務所」では4文字も共通してる。
誤認させる意思はあるといわざるをえない。
利用者を食い物にしているな。 「司法書士○○法務事務所」と明示すればいいだけの話。
なぜ明示しない?
汚いんだよ。この宮田法務事務所とやらは。 そんなに暇なら、事務所に行って、看板の全景撮影してくりゃいいじゃん。 むしろ弁護士法改正して、弁護士が弁護士事務所名乗ることにすれば解決。
あと弁護士法上の「法律相談」という言葉も、誤解と弊害しか生まないからやめよう。
一般用語に過ぎ、国民の生活を混乱させる。 立法論は勝手だが、現行法は守らないとな。
司法書士が、ホームページで、法律相談を取り扱う旨の記載をすると犯罪になる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この宮田総合法務事務所の有償での「(対面)法律相談」の記載は当然犯罪だ。
http://legalservice.jp/taimensoudan.html
この卑しい犯罪者が。法律家でも何でもない。 司法書士は犯罪者ばかりだな。
反社会的集団としか言いようがない。 「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている犯罪者は死ねよ。
法律家でも何でもなく、ただの汚らしい犯罪者だろ。 キチガイは「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている司法書士の方だろう。
なにせ正真正銘の犯罪者だからな。これ以上のキチガイはいない。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>80
弁護士法の特別法たる司法書士法には法律相談に応じることが出来ると書いてあるだろ >>82
書いてないね。
極めて限定された範囲で「相談に応じ」ることができると書いてあるのみ。
「法律相談」なんて言葉は司法書士法には出てこない。
限定なく「法律相談を取り扱う」旨の記載をすれば弁護士法74条2項違反の犯罪。
司法書士法第3条第1項7号
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に
定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外
の和解について代理すること。 ここで俺様解釈披露してないでさっさと通報でもしてこいよ、万年受験生のゴクツブシ >>84
条文に書いてあることをそのまま紹介しているだけで、独自の解釈なんかしていないが。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 考える頭がないことはわかったから早く通報して結果教えて 司法書士に合格して凄いですね!と社交辞令を言われても
本当に賢い人はこんな試験そもそも受けないんですよ()としか返せない >>85
おい、粘着野郎!(笑)
お前、まだ合格できないのか? 「法律相談」を取り扱う旨の記載をしている司法書士は犯罪者(汚物)だ。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
こういうのは完全に犯罪だ。↓
宮田総合法務事務所
対面法律相談
初回のご相談料 30分まで 4000円(税別)
http://legalservice.jp/taimensoudan.html 税理士が「相続税申告」ではなく「相続」「相続専門」と表記しているのあるだろ?
あれを取り締まったら膨大な違法行為がみつかると思うよ >>94
単なる窓口としての表示ならなんら違法性はないだろ
遺産分割協議や登記は士業仲間グループの弁護士や書士に再依頼してるんだろうし >>94
実際、多くの遺産分割は相続税他税負担によって左右されるんだから、間違いではないでしょ。
司法書士だって、相続税がかかるような案件は、どうやって分けたら良いですか?
って聞かれたら税理士を紹介する。 >>96
まーな
ほとんどの相続案件は税理士会計士から廻ってくる
たまに直に受けるが税がからむようなら税理士に相談するのが安全だ 司法書士は「法律相談」を取り扱う旨の記載をすることはできず、これに違反すると「犯罪」となる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
ちゃんと守れよ、この犯罪者どもが。 今は、この資格試験に人生を賭けているなんていう受験生は皆無に近いだろう。
しかし昔は、そういう風変わりなおめでたい受験生が沢山いた。
それだけ時代が変わり、衰退斜陽のザル(猿)資格になったということだな。
ただ、衰退斜陽の資格になったのには理由がある。
特に地方都市では、ノンバンクの召使いとなり、ただ口を大きく開けて
餌をくれるのを待ってる司法書士が非常に多い。
そういう意味では、ビジネスパーソンとして、元々能力がない
連中が司法書士になっている。
かつての産業再生機構や整理回収機構じゃないが、衰退斜陽の企業
又はビジネスを買い取り全く新しいビジネスモデルや手法で
再生するくらいの奴なら、登記業界も面白いかもしれないが、
それならそもそも、代書資格を取る意味もないわけなんだよな。 精神的苦痛の賠償請求で司法書士会の無料相
談会を利用。相談員はPTSDという言葉も知
らず、こちらが用意した資料も見ず、メモも
とらずに話を聞いて「訴えられる相手がかわい
そうだと思わないのか?」と何度も言われ衝
撃でした。別の担当と相談したいと言っても
「担当は選べない」の一点張りです…。
https://twitter.com/kiki_69_rock/status/925618206504398848
だから司法書士による法律相談は原則として禁止されているのに。 やはり、この司法書士が「法律相談」を取り扱う旨の記載をすることを禁止している法律は合理性があるんだな。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
ちゃんと守れよ、この犯罪者どもが。 弁護士法第74条2項 は「利益を得る目的」を構成要件としているので、
ボランティアの場合は該当しない。
しかし、相談料を取るような場合は「利益を得る目的」は明らかなので、アウト。
だから、こういうのは完全に犯罪↓
宮田総合法務事務所
対面法律相談
初回のご相談料 30分まで 4000円(税別)
http://legalservice.jp/taimensoudan.html 相続の表記で問題なければ、
うちの事務所は、相続ならなんでもお任せください
って広告出すとするか しかし弁護士を表す天秤マークを模ったり
英語表記でリーガルって書いていることもあるし
こいつは悪質だな
弁護士になりたくてなれなかった類だな
どうせ名刺にも法学士(なんとか大学法学部卒)か書いてあるんじゃないか?w
108
こんな野郎は司法書士の片隅にも置けないからやっつけてくれw たしかにこの天秤マークは非常に恥ずかしいな。
弁護士になれなかったコンプレックス丸出し。 おっけーグーグル
抵当権抹消の委任状と遺産分割協議書用意しといて 住宅ローン完済すれば抹消完了
固定資産税、相続する人が払えば相続登記完了
だろう https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き
(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に
トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。この事務所に入所することに問題はないか。
問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として
月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』・・?・行きたいけれど駄目なのでしょうか?? ↓
宮田総合法務事務所
対面法律相談
初回のご相談料 30分まで 4000円(税別)
http://legalservice.jp/taimensoudan.html >>115
相談料を取っているので、「利益を得る目的」は明らかだから、
その「法律相談」を取り扱う旨の記載は犯罪。
宮田とやらは、法律家というより、犯罪者といわざるを得ない。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 もちろん、「法律相談(紛争性のないものか、民事140万円以下の紛争案件に限る)」
と書いてあればセーフとなる可能性は高いだろう(司法書士法3条)。
しかし、司法書士が、何の限定もなく、法律相談を取り扱う旨の記載をしていいわけがない。
よく司法書士は「非弁には気をつけている。」とか言うが、
こうして実際には非弁を犯していることが多い。
この宮田というのは堂々と相談料も取っており極めて悪質。 うーん、その事務所は遺産整理業務でも遺産分割のまとまっていないところにかなり踏み込んじゃってるみたいだし、なんか危ういなぁ。 したがいまして、調停にはあくまでご本人が、出廷して頂くことになります。
しかし、調停と同時進行で任意の交渉を進めたり、調停期日へ向けた主張や和解案の作成を全面的にサポートいたしますので、弁護士でないことのデメリットは、それ以外はないと自負しております。
https://legalservice.jp/rikon.html
司法書士は事件化したら法律相談すらできず、
書類作成も整序しかできないんだから、
「弁護士でないことのデメリットは、それ以外はない」は明らかに虚偽(景表法違反)だろう。
どうなってるんだ、この宮田という司法書士は?? 家事事件については、司法書士は、法律相談に応じることもできない。
だから、「待合室で相談に乗ります。」は非弁行為だからな。
絶対にやってはならない。 家事調停事件については、依頼者にも、
「書類作成しかできません。」「その書類も整除しかできません。」「法律相談には乗れません。」
ということを、必ず説明しなければならない。 一応相談受けて士業仲間の弁護士紹介してバック貰えばええねん 2017.11.18 12:00【衝撃事件の核心】あの「アパグループ」も“手玉”に きょうも地面師グループが東京都心で跳梁跋扈http://www.sankei.com/premium/news/171118/prm1711180018-n1.html
所有者になりすまして土地などを売却し、巨額の金銭をだまし取る地面師。大手住宅メーカー「積水ハウス」が約63億円の被害に遭った事件は記憶に新しいが、今度は大手ホテルチェーン「アパグループ」が“手玉”に取られた。
警視庁捜査2課は、同社の関連会社「アパ」との土地取引に関連して書類を偽造したとして、地面師グループ9人を逮捕。グループの中心メンバーは過去にも地面師事件で逮捕歴があるほか、何度も民事訴訟を起こされるなど、
複数の土地事件への関与が指摘されている。地面師は地価の上昇が続く東京都内などを“草刈り場”にし、跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)している。
偽物の所有者 東京・赤坂。外堀通りの溜池交差点からほど近い、飲食店や雑居ビルが立ち並ぶ一角に、現在は駐車場となっている約380平方メートルの土地がある。
「いい土地がある」。東京都港区の不動産仲介業者から話を持ちかけられたアパは、土地を買い取るべく交渉を開始。平成25年8月、この土地は、所有者からパチンコ機器販売会社(台東区)、不動産仲介業者(千代田区)を経由して、
アパが12億6千万円で買い取る契約が結ばれた。アパは代金を支払い、所有権の移転登記を申請。しかし同月13日、法務局から、「印鑑証明書や住民基本台帳カードが偽造である」などとの理由で申請を却下された。この時点で、
同社は地面師詐欺の被害に遭った可能性を把握。代金は返還されていない。
警視庁捜査2課は今月8日、この土地取引に関連し、本人確認書類などを偽造して使用したとして、偽造有印公文書行使などの容疑で、土地が経由されたパチンコ機器販売会社社長の宮田康徳容疑者(55)や、司法書士の亀野裕之容疑者(53)、
不動産仲介業者ら計9人を逮捕した。捜査2課は、このグループが、アパからの金銭詐欺にも関与しているとみて解明を進めている。 【募集職種】
司法書士
これまでの実務経験は不問です。
平成29年度司法書士試験の合格見込者も歓迎いたします。
【業務内容】
・司法書士業務全般
・遺産整理、相続手続業務
【求める人材】
ひとりひとりに合わせ、多様な働き方のご相談にのることが出来ます。
資格・実務経験は、不問です。未経験者を歓迎いたします。
Word/Excelスキルのある方歓迎。
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