株式の役員死亡の登記やるんだが、死亡診断書のコピーって、原本証明いらないよな?
そもそも医者からもらうのがコピーじゃなかったっけ?
役会は無いから廃止とかは不要ね。
再来年で残りの役員が任期満了だから、辞任再任したら1万節約だよな。
6月決算9月総会で辞任再任なら、過料大丈夫だよな。

って、司法書士でもないのに詳しすぎるわ俺(笑)