司法書士本職・補助者が語るスレ【127】
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司法書士が、ホームページで、法律相談を取り扱う旨の記載をすると犯罪になる。
弁護士法第74条2項
弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
弁護士法第77条の2
第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
こういうのは完全に犯罪だ。
http://legalservice.jp/taimensoudan.html
宮田総合法務事務所
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