同人でも似たような判例はあるな
「ペンネームだから名誉毀損は成立しない」と被告が弁明したものの原告が「委託販売する時に委託店の店員にペンネームと本名教えてるから同定統一性はある」と反論したら名誉毀損が成立して原告勝訴
数名どころか本人以外のたった一人が知ってるだけでアウトになるよ
同定統一性の有無なんて名誉毀損してる側が言い訳に使うもの程度の認識しかない