普通の弁護人なら公判前に量刑相場を調査し、被告人にも接見の際に求刑の見通しを伝え、反論の作戦を練る
だから求刑が相場から外れてれば弁論でただちに質すべきで、それをしないのは弁護人としての自覚と使命感が足りない