まあ、賃貸アパートの連帯保証人は、それほどの被害にならないかも?だが、
家のローンや高額借金の連帯保証人は、債務者がコケたら、かなりヤバいでしょう?
抗弁権などないし。
財産の差し押さえや保険や給料の差し押さえなど有無を言わさずされる。

だから、俺は個人的には、連帯保証人制度存続でもいいが
いざの時の連帯保証人を保険の創設などで保護するとか
連帯保証人がいなくて、アパートすら借りられない時代なので、保証人協会の強化、活用の強化を
時代に合わせて進めるべきだと思う。

では、これは間違いですか?デマですか? TVで弁護士などもこの記述と
同じ様な事を言っていますが?(サイトは弁護士や不動産など多数
「連帯保証人とは何か。それは「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という重要な権利を持たない保証人のことをいいます。
連帯保証人とは、ひらたく言うと債務者そのものです。」

「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」は、連帯保証人に有りますか?
債務者が支払いが出来なくなったら、請求は連帯保証人に請求され、支払わねば、財産の差し押さえや給与の差し押さえ
されますよね?