法学質問すれ48 [無断転載禁止]©2ch.net
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>691
刑事ものTVドラマでの、犯罪者家族への嫌がらせの電話や張り紙などは、
TVドラマだからの世界で有って、実際に嫌がらせ行為を実行したら
世論がどうでありうと、刑事、民事とも法に触れる話なのですね? 取消し得る,法律行為が行われた場合
本人や代理人では無く
相手方でも,取消し得るのでしょうか ? >>693
でも、痴漢事件などは、実際に御本人が「無実だ、冤罪だ」と主張しても
会社を解雇などされたりしていませんか? まだ冤罪の疑いもあるのに
解雇はおかしくないですか? >>695
民事上の問題と刑事上の問題を混同してるな
逮捕、勾留されれば23日も拘置所
余罪が見つかればその倍近くも会社に行けなくなる
雇用は労働法の制約はあるものの、基本的に私人間の問題
労務提供の義務を果たせない以上、会社は解雇することはできる
仮に無罪となったとしても、刑事補償で解決するしかないし、それは国の責任
そもそも、そんなこと言ったら数十年後の再審で冤罪と判断される可能性もある
企業はそんなのに付き合ってられない >>692
世論など関係ないよ。
投石や嫌がらせの張り紙、ビラまきなど行えば
器物破損や名誉棄損などの刑事、民事で裁かれるのが落ち。
野次馬では、済まなくなる。
現実は、TVドラマの様に、甘くない。 A名義の土地の上にB名義の建物が建っている場合
AがCに土地の地上権を譲渡する際にBの許可は必要でしょうか?
なお、AとBの間に土地の賃貸借契約および借地権などは設定されておらず
土地に対して既存の地上権および抵当権などもないものとします >>699
Aが土地所有者ってことだよな?
地上権を設定するなら分かるが、地上権を土地所有者が譲渡ってなんだ? >>700
すみません、表現が正確ではありませんでした
ご指摘の通り、AとCが合意の上で、A名義の土地にCの地上権を設定する場合
建物所有者のBの許可が必要か否かという意味でした >>701
Bの占有権限はなんなんだ?
無権利者にお伺いをたてるのか? >>702
占有の権限は使用賃借になるかと思います。
マルチポストになりますが、詳細な事情を法律相談スレに書きましたので、参考にしていただければ幸いです。 >>704
すみません、使用貸借の間違いでした。
ここでいう建築物は二世帯住宅となります。 意思能力がない男性に対して強制認知は成立しますか?
しませんよね。 >>706
意思能力ないことの証明なんてなかなかできないが 民事執行法について質問お願いします。
民事執行法10条にある「裁判の執行の停止」と「民事執行手続の停止」のそれぞれの具体例を教えてください。
行政事件訴訟法の執行の停止と続行の停止の違いみたいなものでしょうか。 >>707
植物状態とか子供とか知的障碍者とか
強制認知成り立ちますか? こちらのほうが良さそうなので教えてください
観光ビザで入国して不法就労で摘発された場合、
逮捕や強制送還など当該国で罰則を受ける可能性はありますが、
パスポートを発行した国(日本の場合)でも何かしらの法に触れて罰則を受ける可能性はありますか? >>712
親子関係があっても意思能力がなければ強制認知は無理では? >>713
は?
民法787条知らねーのか?
父が死亡した後ですら認知の訴えは可能なのだが >>687
ネットで発見したのですが
・レイシスト●記者の捏造
・“まともな●新聞記者”を探すくらいなら“善良なイ●●ム国兵士”を探すほうがよほど容易な気がします。
・●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね
この様な、新聞社(有名)や記者などに、度の超えた侮辱をネットで書くと名誉棄損になりますか?
外部的名誉を棄損していますか?
「●新聞社(有名)の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね」、などの侮辱的推測を
断定で書くのは、名誉棄損ですか? >>715
>・●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね
名誉毀損になる 歌詞の一部、ワンフレーズを書くことは一部なら著作権は発生しないとか諸説あるし引用を示せば大丈夫とかあるけど、
歌詞の一部をパロディして載せることは同一性保持権の侵害にもなるかな?
ちなみにそんな公共性はないとこで、営利目的でもない。
元のとはかなり変わってはいるから、別のものと言いたいけど、どこから別のものと判断されるかも分からんしなぁ
分かりにくいしどうなんだろう
まぁいちいち訴えられないとは思うけど >>717
歌詞を全部変えれば問題ないが、一部変更なら同一性保持権侵害になる
公共性、営利目的の有無は侵害の成否に関係ない >>718
ワンフレーズをパロって変えて書くのはダメなんだ!??
引用書いてなければ大丈夫とかはないのかな
似たようなフレーズやギャグもあるだろうに、面倒でややこしいなぁ 全部の歌詞を書いて一部を変えた訳じゃなくて、ワンフレーズだけをパロって書いたという場合なんだけど
例えは、
こなぁ〜ゆきぃ〜のフレーズをパロって、
しゃち〜くう〜うぅ〜会社に〜行きたくない〜
てな感じです
曲名や歌手名は書いていません
くだらなくてすみませんw
これだけで、あの曲だ!となって同一性保持権の侵害だとなるでしょうか >>719
パロディでは適法引用にはなりにくいうえ、
引用で適法とされるのは著作財産権のほう
同一性保持権は著作者人格権の問題なので、引用の有無で侵害の成否は左右されない
まぁ身内だけでやんのはバレないから事実上大丈夫かもしれないが
ネットなんかで公開したら証拠も残るし最悪損害賠償だけでなく刑事告訴される可能性あり 区分所有建物において
管理組合法人を,結成した後で
団地管理組合をも,結成する場合
団地の組合も,法人化する必要が有るのでしょうか ? 社内や私的なことでトラブルになりました。
顛末書、弁明書や本人訴訟など出来る限り法的な文章を作成したいので、おすすめの書籍をご教示願います。 >>723
何をしたいのかがわからんからなんともいえん >>716
もし記事元が、名誉棄損で訴えられても、幾つかの例を上げて
「この様に●新聞は他の情報元(海外の新聞など)と食い違ってるので、裏付けは取っていないのは明白」と
反論したとします。 しかし「●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね 」は
全ての「●新聞の記者が」を「裏づけ取材をしない事」を証明した事にはならず、
「裏づけ取材なんかするはずありませんけどね」 との断定記事は、●新聞と所属全員の記者への
外部的名誉を棄損している名誉棄損行為、でよろしいでしょうか?
掲示板にブスと書かれ提訴
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00007352-bengocom-life >>721
う〜ん
パロっただけの歌詞載せただけたら、その曲からパロった証拠もないのに告訴なんか出来るかなぁ?
一緒に元の歌詞や曲名、歌手名を書いてる訳でもないのに
日本語なんか似たようなフレーズ、文法いくらでもあるのに
まぁこの場合はパロっちゃパロだけどw
証拠立証出来んのかよと 社〜畜うぅ〜うぅ〜会社〜行きたくない〜
って書いただけで、刑事告訴なんかあり得なくない?
一緒にパロディですとも書いてないし
パロにしても全く違ってるし、いちいちあの曲のパロだ!同一性保持権侵害だ!だなんてなる??それを立証出来る?
訴えられなければ問題ないにしても、どう問題なんだろう?
パロとは思ってるけど、パロの定義も当てはまってるかも知らないけど
そもそもパロディになるのかと 小さな会社でAさんの靴が隠されました
Aさんは「どうせ犯人はお前だろう!!」と言ってBさんを蹴りました
Bさんが自分が犯人ではないことを主張して謝罪や損害賠償を求める時、
Bさんが自分が犯人ではないことを証明しなくてはいけないのですか?
証明できなければAさんの行為は正当とされるのですか?
Aさんに対して自分の靴を隠したのがBさんであることを証明することを
要求される、ということはないのですか? 訴えてるならAがBさんが犯人なことを立証せなあかんよ
警察も調べるだろうけど
民事で損害賠償もやるなら
蹴るのは傷害罪だし実際にBさんが靴を隠したとしても、人を蹴っていい道義にはならない
会社などで公然とBさんが犯人だ!と騒いでたら名誉毀損でもある >>726
要証事実がわかってないな
誰も知らないような個人が作ったオリジナルなら別だが
普及してる歌の替え歌なんてその時点で依拠性も類似性も推定される
ましてやパロディは元ネタまるわかりなんだから、言い逃れできない >>727
その一文を文章でネットにあげただけなら大丈夫の可能性はある
替え歌の場合
歌詞の同一性保持権侵害と曲の同一性保持権侵害が考えられる
替え歌の内容によってはいずれの侵害にもなる
法律上はパロディ=侵害というわけではない >>713
私もそう思うのです。
意思能力なかったら、認知できないし、だから強制認知も無理ですよね? >>728
不法行為に基づく損害賠償なら、Bに蹴られたこととそれに基づく損害の発生を証明しなければならないが
靴を隠したのが誰かはこの場合、関連事実にすぎないから >>730
普及してる歌だろうが、いくらでも似たような文章がある全く違うフレーズなんかで類似性やらある訳ないじゃんw
元ネタ丸わかりじゃないし
そんな言葉だけでこじつけて訴えられたら、訴え放題だし
パロディは侵害ですらないらしいし 普及してる歌の替え歌なんてその時点で依拠性も類似性も推定される
普及してる歌だろうがよくある普及しつる文章であんなパロを元ネタと丸わかりだとかどう証明するのよ?
普及してる歌だから〜って判例あるのか知らんが暴論過ぎるだろw
具体的にどこに依拠性やら類似性があるの?単語やら全く違うし文法やらよくあるフレーズですけど?
そんないちゃもん司法で通るのかよく考えたら?
勉強中の馬鹿とかなんだろうけど 要証事実〜って言葉上げて分かった気になってる馬鹿って恥ずかしいよね
あんな一般的なフレーズだけでどこが問題やねんw >>736
似た文章に著作物性があれば法律上は侵害
侵害があっても訴えられていないだけなケースが多いってこと >>737
訴訟では普及率や売上でアクセス可能性が判断される
実務も判例もあるし
>>738
そう思いたいならそう思っとけよ
同一性保持権侵害は犯罪なわけだが 自己正当化したいだけのバカは相手にしないほうがいいよ
無知ってこわいね >>740
通じないよきっと
法律わかってない奴がパロディで違法行為してんだから >>740
普及率や売り上げなんて関係ないよこの場合はw
営利目的でもないと書いてんだろうがボケw
ほかの全く違う判例とかで論点ずらしてんじゃね〜よ
頭悪いなぁ
どこか違法なのか上げてみろ馬鹿共
弁護士でもない馬鹿だろうけど あんな文章だけでどこが違法だよ
ほんと馬鹿ばっかだなぁ 営利目的……
同一性保持権侵害に営利目的かどうかなんて関係ないって……
すでに>>718で指摘されてる
こいつ何もわかってないの丸出しじゃない
文章からアホさがにじみ出てる
そもそもパロディというのは元ネタがわからないと意味がないんだし
元ネタの普及率とかから立証するのは普通のこと
間接証拠による立証とか知らないんだろうなぁ NHKの受信料債権について質問です。
親が以前NHKの不祥事が起きた時に受信料支払いを拒否していた時期(平成18年頃)があり、その後は現在まで払い続けています。
支払いを再開したのは、訪問員にこれまでの未払いは払わなくていいのでとりあえず直近の分は払ってほしいと言われ、不祥事のほとぼりが覚めていたこともあってまた払い始めたとのこと。
さて、伺いたいのは、この未払い期間の債務につき消滅時効を援用することができるかどうかです。
民法169条により5年で時効消滅ということですが、支払いを再開したことによって未払い期間中の債務の承認をしたとみなされることはないのでしょうか。 >>725
掲示板にブスと書かれ提訴
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00007352-bengocom-life
ブスと書いただけで、本当に、名誉棄損になるのでしょうか?
リンク先の意見は最もですが、ブスや美人って表現は、感性の問題では?と
思うのですが? >>747
構成要件該当性はあるので、少なくとも侮辱罪にはなる
ブスってのが事実の摘示かどうかで名誉毀損かどうか変わるけどね
感性の問題とかいって名誉毀損や侮辱が許されるわけじゃないよ >>734
意思能力がない男性が死んだら死後認知もできませんよね? >>749
強制認知というのがあって、意思能力なんか関係なくできる
親子関係は意思ではなく、血縁関係で証明可能 >>745
元ネタすら分からないような、ただのよくあるフレーズだよ
全部の歌詞を乗せて一部変えた訳でもないのに、ほんと馬鹿しかいないなぁw >>745
740の馬鹿が売り上げ〜とか言い出したから、営利目的でもないと書いたけだろ馬鹿w 元ネタの歌が普及してようが、関係ない。パロディなのか関連があるのかもわからないただのよくあるフレーズなんだしそれを書いただけで違法になんかなるか??
頭悪過ぎだろww
弁護士でもない馬鹿しかいないのなぁ >>731
他の馬鹿と違って、まともなのはこれだけだね
あんな一文だけで違法になるわけね〜だろ
馬鹿が語ってんなよ www >>753
その反論がすでにバカであることを物語ってるの気づこうよ >>756営利でもないのは最初のほうでも言ってるんだけどね
それしか言えないの馬鹿は?w >>754
ちなみに、司法試験は合格してるよおれ
パロディじゃないって主張なら侵害にはならない可能性はたかい
でも、
>>717では、
>歌詞の一部、ワンフレーズを書くことは一部なら著作権は発生しないとか諸説あるし引用を示せば大丈夫とかあるけど、
歌詞の一部をパロディして載せることは同一性保持権の侵害にもなるかな?
とか書いてるわけ
完全にパロディしてって言っちゃってる
ちなみに、ここでの書き込みも訴訟では証拠になるから
ipとか特定すれば、すぐに書き込みしてる奴の特定できるし
今回のように、すでにここで
「同一性保持権侵害してる」
ってこと晒しちゃってるからすぐに裁判所は情報開示のための手続するんだよ
他にも色々あるし、ここをみてる第三者が通報するかもしれないし
そうなると君の人生終わりだね!
主張変えて言い訳に翻弄するほど、きみはヤバい状況になってくことに気づこうね >>757
だから営利目的云々は関係ないって話でしょ
同一性保持権は著作者人格権なんだから >>730
この馬鹿は自分の頭の中ででっち上げ過ぎだよねw
元ネタが分かるようなネタでもない文章なのにさw
元ネタ丸わかりなんだから〜なんて勝手に決めつけ過ぎだろ
勉強中だとしてもこんな馬鹿が法律語っていいのか?w
妄想激しい馬鹿は語らないほうがいいよ
類似性やら依拠性についても、言葉を使うだけで挙げられてないしw
覚えたての言葉使いたい馬鹿じゃないなら、このケースに対する説明まできちんと述べたらぁ?
馬鹿だから論点ズラししか出来ないんだろうけど >>759
そもそも同一性保持権侵害なのかすら考えたら?
馬鹿なの? >>758
パロディって言ってもパロディしてる証拠になるとか馬鹿だねw
パロディすらならないもんなのにw >>759
お前みたいな馬鹿に言われなくても、関係ないのも分かってるよ
ここは馬鹿が多いから一応書いただけ 元ネタが分かるようなもんでないし、パロディですらないもんよw
訴えられる訳ないだろ
IP云々だとか延々と言われなくても分かること馬鹿だなぁ
ガキみたいw 実務もやってない馬鹿はガキ臭くて馬鹿だね
無能な部類だろうなぁ ここで書いたことか事実なのかそもそも文章を書いたのかも証拠もないどこにあるのかも分からないのに
裁判所が情報開示〜とかします?
寝言は寝ていいなよw
お前らみたいな馬鹿を相手にする程裁判所は暇じゃないわ
そんなんでビビると思ってんのか馬鹿?w 中国人だけどみなしゃん 力を貸してください
法学研究科の入学資格について日本の有名の教授と言い争いしている。
やり取り1回目の返事から
教授
法学部卒しかうけない
俺
指摘1履歴書のみで法学の勉強なし、受験そもそも民法や刑法の一部分野のみで、全部必要じゃない
指摘2法学部でない学生を受け入れたことある。事実だが証拠手元にないが、相手心辺りいくらでもある
指摘3博士論文の質が悪くて法学でも政治学でもない、法学博士の学位に相応しくない卒業生いた。揺るぎない事実
教授
おっしゃることは一般論としてはわかりますが、私自身は法学が専門なので、法学分野を研究する研究生・院生しか指導できません。
ご理解いただければ幸いです。
俺として「特許法」の研究は法学研究ではないようにしか受け取れない
俺
「私自身は法学が専門なので、法学分野を研究する研究生・院生しか指導できません」として返事しましたが。
私が先生にお願いする研究は誰から看ても法学の分野であり、しかも先生が世に名を馳せた専門の知的財産法である。
一度研究に携わった者としてこれほど矛盾の事を納得しろと言われても無理があります。もし先生は法廷でもこのような文面を作るでしたらわたくしが理解いただけます。
先生は科学研究費補助金「相手教授が特定されないように略」で方向性が違うの理由が使えないのが分かりますし、院生もう一杯も法科大学院抜きで法学研究科は定員充実率が45%程度
しかなくこの理由も使えないのも分かりますが、しかし単なる 法学分野を研究するではないと言われても困ります。法学の分野ではない何人かの研究者の意見を聞きましたが、
誰もこれは法学だろの返事です、今調べてるテーマは商学でかなりやばいテーマで絶対ブログやツイッターなど乗せるなの指摘も頂きました。もし法学の視点から別の答えが出るでしたら、
わたしは名古屋大学で研究しようとするテーマはどこが法学の研究ではないかをご教授していただけないでしょうか。ほかの先生に連絡する際に全く別分野の失礼な物を出さないように気をつけます。
よろしくおねがいします。
「中国と日本の特許法の差異の比較、及び判例の比較で中日特許侵害の判定基準の差の明確化」
これは法学の研究ではないでしょうか
よろしくおねがいします。 ID:iXB6oisaは糖質かよwwwww
自分から同一性保持権侵害になるかとか言ってたくせにwwwww
無能に何言っても無駄ってのがよくわかるスレ
無能の言い訳は
営利じゃないし
( ´,_ゝ`)プッ
で?
反論になってないわけだがwwwww
裁判官から
主張自体失当
とかいわれて終了乙wwwwwwww 762 無責任な名無しさん 2018/03/14(水) 22:24:20.61 ID:iXB6oisa
>>758
パロディって言ってもパロディしてる証拠になるとか馬鹿だねw
パロディすらならないもんなのにw
頭おかしいだろこいつwwwwwwww >>725
●新聞と所属記者達が、世間から
「裏付けを取らないなど、信用出来ない新聞社と、信用出来ない記者達」と見られ
非難になれば、信用失墜になるので、名誉棄損になるのでは? >>733
はっきり言ってることが分からないのですが、
「蹴られた」というだけで法的にアウトにならないのですか?
解釈がおかしいかもしれないけど、AがBに対して営業妨害みたいなことをしても
Aが営業妨害しただけではアウトにならなくて
Aの行動によってBの店の売り上げが落ちたことを
Bが証明しないといけないのですか? >>771
だから損害賠償の場合って書いてるでしょ
損害賠償請求するには損害及びその額まで立証しなければ請求棄却
もちろん不法行為による損害発生の因果関係も立証必要
営業妨害で売上が下がった分を賠償請求するなら、その営業妨害の事実、売上が下がった事実、因果関係を立証しなければならない
法的にアウトという意味が暴行罪に当たるって意味なら故意に蹴られたということで足りる 使用借権者でも背信的悪意者に対しては対抗できるのでしょうか? >>750>>751
だから、意思能力がない男性は認知できないんだから、強制認知もできませんよね?
一生涯意思能力を持たずに死んだ男性に対しては死後認知もできませんよね?
その人が生きている間認知が有効になる可能性はなかったんですから。
一生涯のうちに一時期にでも認知が有効になる期間がある男性だったら死後認知は成り立つかもしれませんけど。 >>774
だーかーらー
意思能力なくても強制認知の訴えにやって認知させることができるって
頭沸いてんのか?
父の死後にも認知させられるんだから、意思能力なんて関係ないわ
そもそも訴えによって認知させるのは、DNA鑑定などで父であることが証明されれば足りるわけ
だから、法律では、意思能力なんてなくても認知させることが可能なの
>>751にも書かれているが
強制認知とは、「父の意思に関わらず、子から認知を強制する場合です。」
わかるか?意思に関係ないの
強制認知は契約じゃねーんだから、意思能力は関係ねー
強制認知でちゃんと調べろボケが >>774
完全に勘違いしてる
任意認知は認知の届け出だが
強制認知は判決で認知を強制するから意思能力の時期とか関係ない
強制認知は過去、現在の意思能力なんて関係なく、父子関係があれば認知の効力発生する >>776
意思能力が強制認知の前提条件とか思ってるんだろ
認知の訴えは形成訴訟なのにな >>776
意思能力がない男性がした認知は無効ですよね?
なら意思能力がない男性にも強制認知はできなくないですか? >>778
強制認知という制度は、父の血縁関係によって裁判所が認知を強制するので
父の意思能力はまったく問題になりません
すでに他の方が散々言ってますが、強制認知は父の意思能力は関係ありません
セックスしたとき、子どもが生まれたとき、いつをとっても意思能力なんか無関係に
強制認知の判決によって父子関係が発生します
「任意」の意は、意思に関係しますが
強制認知は常に意思無能力の父でも、認知判決で認知の効力
すなわち、父子関係が「法律上」発生します こんだけ強制認知に父の意思能力は無関係っていわれてんのに理解できないとか、こいつに何言っても無駄じゃね
任意認知は意思に基づく認知だが、強制認知は形成訴訟による法律に基づく認知だって言ってんのに 質問です
総理婦人の行動に関するルールのような物を定めた法律存在しますか? >>782
直接そんな私人の行動を規制する個別法はない >>783
回答ありがとうございます
今回の森友問題見てるとまるで公人のよう感じであちこちに後光つけてますよね
やはりルールがなかったことが問題を大きくしたんじゃあ 勝手に官僚どもがありアホな忖度した結果
そもそも法律関係ねえ いやいや
法律あれば谷などの婦人付がもうちょい動けたかなあと思って
ブレーキとしてね
政治家の政策秘書が線香送ったらだめとかコントロールするようにね >>768
こいつ特に馬鹿だよね
営利かどうかについて述べたのも、馬鹿が多いこのスレであらかじめ書いておいただけだし、売り上げガーとか書いた馬鹿がいたからなのにね〜
侵害してるか?って書いてるだけで、侵害したとはどこにも書いてないのに、こいつの読解力はどうなってるの??
日本語も読めない馬鹿なの?
自分に都合良く妄想しちゃうような弁護士でもない馬鹿は、法律語らないほうがいいよ〜w ほんと馬鹿は自分が無能のくせに裁判官ガーとか言うのが好きだね
おまえの無能な脳内にいる裁判官すら可哀想に見えてくるわぁ
この場合のワンフレーズが、パロディになるか自体と、保持権侵害になるのかを考えたらぁ?
馬鹿以外の人がまともなレスしてるからそれよく読んでぇw
読解力ない馬鹿には無理か… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています