0687無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/03/01(木) 01:37:27.65ID:5WbglwSL 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に 処する。