法学質問すれ48 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>620
ありがとうございます
自分ちでもですか? 最近の大学入試には、一般入試の他に推薦入試やAO入試など多数の入試方法があるそうですが・・・
SNSやブログに「大学生は大学生でも××試組は、頭の悪い馬鹿ばかりだ」みたいな事を書き込みまくった場合
××入試利用者や、××入試を多く活用している大学から名誉棄損で訴えられる事はありますか? >>625
扶養で住民票も同じだから法の目くぐれるかもと思ったんだい pixivやTwitterなどで閲覧可能な他人のオリジナルイラストの構図をそっくり真似てポートレート写真を撮りTwitterなどSNSに公開するのは著作権に触れますか?
また、それが法律に触れる場合、服やアングルを変えるとか小物を加えるとか多少アレンジしてもアウトですか? >>628
著作権侵害になる
変更部分がどうかではなく、翻案の要件満たすと著作権侵害
ざっくり簡単に言えば服や小物を変えたところで、元ネタみたらパクりだなと一般人が思うような類似性があれはば著作権侵害になる可能性大
ありふれた表現とか色々と例外はあるが
アングルをかえててもオリジナルのキャラが同じだとダメだろう どの辺が犯罪なのか質問
ちょっと長いですが。
本人には何が起きてるか知らせないし
立件もできないようにとにかく隠居。
何か言うとあたまおかしい、通り魔で結論づけられるように細工されてる。
事実としては年間、自分のそばに来てこっちをみてからがほとんどの咳払いを1万件きく。聞かない日は0日という事実。
・手口
行く先々、通り道、いった場所の人間にとにかく勝手に言いふらす。
咳払い、大声でくしゃみ、咳を5分おきぐらいに何時間も聞かせ続ける、
何らかの話をさせる、気づくような独特の認知のポーズやしぐさをさせる
毎日何百回と100%の確率で咳や大声くしゃみを聞き、
これが5年以上続いており聞いただけでその場で怒りで耐えられず刺殺しそうな状態。(それを狙ってるわけだが)
咳を連続で聴いたり騒音を聞いたことがない人はこの話をしてなんのことやらただの頭のおかしい状態としか思わない。
実際に咳をしつこく人の前でするとだれでもうるさすぎて切れはじめ怒りに耐える状態になるがやられたことがないとわかるわけない知能犯。
言いふらしてる相手にはこれを伝えず、何らかのデマを吹き込み(相手がボランティアで参加したくなる、正義感で参加したくなるような相手が無料で勝手に動いてくれる事実と違うデマをいれて人をうごかす)
パシリで動かせるようにLINEなどの連絡先をきいて適時動いてもらう(無料で)。
仮に事件が起きた場合は偶然咳をしたという話をするようにしてもらうなどあらかじめ口合わせも。
行く場所が増えると咳に参加してもらうにんずも増えていく。
現状数万人の規模に膨れ上がりこれからも膨れ上がる。スマホのラインや電話で指示して
街の参加者(騙されたバカ)を室内から動かし、スマホのGPSも勝手に盗みみて場所を把握し、そこに人をピンポイントで動かす。1時間もその場にいれば咳払いやつが登場する 住宅街だと頼んで合意をした参加者が
重低音の家電を家に向かってあくまで知らんふりで流し続ける。窓を開けたり壁越しにとにかく咳払いをする。
懲役100年みたいな終わる予定もなしだし対応方法対策方法も教えてこない。
一般的な凶悪犯罪者はとくにこんなことはされておらず
野放しで生活し、ニュースで犯罪をやってるのがみてとれるし、証拠不十分で捕まってもいない殺人事件すらやってるわけだが。
この異常生活によって
人と接する職業にも付けなく年収が大幅に低く、
休日の外出も制限されるし、
言いふらされた相手とは仲良くなることがなく悪い評判のみきいてるだめ友達も彼女もできない。
またいつ耐えられず殺害するかわからないほどの状態で、仮に事件があったとしても咳払いで追い込まれた事実なしで話は進む。
しかも参加者はわざとに咳をしましたなどと証言をせず、偶然咳しましたとまらなくてみたいな話をして嘘をついて証言してくる。そのため意味不明な通り魔の犯罪にされる確率が上がる。
参加者から指揮者すべて、自分が自首して罪を償いといったうごきはまったくしせずとにかく逃げて隠れる動きしかしない。
1つわかってる犯罪は、
年中咳をきかせてノイローゼにして
全く知らない第三者にその個人のそばで咳をさせると殺人罪ということ
ほかに該当する犯罪はありますか?嘘証言はまさに犯罪ですよねー
まだ、これの対策などは聞きません。 >>623 の特定の入試方法の誹謗中傷に関してなんですが
これも個人名や固有の大学名をさらさなければ、名誉棄損にはならないという結論で良いのでしょうか? 行政救済法の抗告訴訟に出てくる認容要件って何ですか? すみません。会社法の勉強をしております。
所有と経営の分離についてです。
株主は原則として、直接経営に関わらない理由を述べよ。という問題なのですが、経営の知識がない人でも株式に投資できるようにするため、が一般的な回答だと思うのですが、恐らく法学の答えとしては間違っていますよね。ポイントを教えてください。
また会社は株主の共有財産?と調べると出てきましたが、具体的な法律の根拠を教えてください。 そのレベルだと図書館で取締役(会)と株式のところを読んだほうが早い
所有と経営の制度的分離
でググってもある程度わかるけど 素人からの質問です
ある個人または法人が嘘を言っていて、事実を知っている自分が「あれは嘘で事実はこうです」と事実を摘示した結果相手が損害を被った場合、名誉毀損は成立しますでしょうか?
例としては、自分が過去勤めていた会社で開発した製品を、会社が違う人が作ったことにしてインタビューに答えていて、それを指摘して評判が下がった場合など。 とあるツイート → 「東京大学入試の成績上位は女子受験生が独占しており、純粋に成績だけで合否を決めたら「男子が1人も合格しない」――。
↓
26日13時までに5000回以上リツイート(拡散)されるなどネット上で拡散。
このツイートって名誉棄損になるんじゃないの?
元ネタ↓
東大入試は「男子優先」ツイートが流布 広報課「(そういう)事実はございません」
http://news.livedoor.com/article/detail/14214478/ >>639を書き込んでしまった俺が名誉棄損扱いされないように、この場を借りて断わっておく
>>639の一行目の内容は嘘だ。 5chでタイトルが誰かを誹謗中傷しているようなスレッドを上げまくったら、名誉棄損になりますか?
(スレッドを立てた人は別にいるとする) 俺の質問に答えない奴は死ねよと書き込んだら、脅迫になりますか? >>642
返答ありがとう。
「なるよ」というのは、>>641 宛てだよな? アパートの風呂の前にお風呂マットを置いてたら、
そのマットが悪質な物で常に水分を含んでて
下のフローリングがガサガサになってしまいはした
そのマットのメーカーにフローリングの弁償代を払ってもらえますか? 火炎放射器を公園で使用するのはアウトだけど火炎放射器を購入するだけなのはセーフ? >>647
むり
つーか濡れたままほったらかしたのが悪い 著作権について知りたいことがあります
漫画村というサイトが一年程前から良く話題になっていますが漫画をアップロードするのは違法ですよね?
しかし閲覧やダウンロードは違法ではないという書き込みを見ました
漫画に比べて許可されてないゲームのゲーム実況、アニメ、テレビ番組等はアップロードしても違法ではあるもののダウンロードや閲覧は違法ではないとの書き込みを見ました
漫画はダウンロードは違法ではなく他は違法だという理由は法が追いついていないからとかですか?
また上の部分で間違っていたりしたことがあれば教えてくださると助かります
すごく読みにくくなってしまいましたがよろしくお願いします >>650
漫画は禁止対象に「録音又は録画」に含まれないからダウンロードしても違法にならない
著作権法30条を読め 事件へのコメントなどで「加害者を殺したいと思うほど腹が立った」と書き込むことは
殺人予告になり得ますでしょうか?
まさかとは思うがコウナゴで逮捕される国だからな…基準がわからん 大学入試の採点者が受験生の答案を採点していたところ、
気に入っている知り合いの答案を見かけた結果、
その知り合いを新入生として迎えたいという欲望に駆られて
答案内容に合わない高得点を付けてしまった場合、採点者は罪になりますか?
上記は、筆記試験の場合ですが上記と似たような状況の時、
面接試験で面接官が依怙贔屓した場合はどうなりますか? 宅建業法の話で
個人業者が,自ら専任の取引士も兼ねる場合は
業者として破産する場合と取引士個人として破産する場合と
その片方の原因だけによる,破産が生じた場合
両方の届出が,必要になるのでしょうか ? 原告がブログやSNSで裁判結果の書類を晒し
原告の弁護士から提供された
被告の職業や財産など個人情報を公表するのは違法になりますか? >>611
メモ書きでも要件みたしてるなら遺言書としては有効
故人の手帳のメモ書きでなく、遺族の手帳のメモ書きですよ?しかも元の遺言書は紛失して
内容が本当に同じか?比べようがないじゃないですか? 遺族が都合良く創作文をメモに書く事も出来るし。
>日付けや文章に故意に消しや、書く加えがあったりの
そんな怪しげな遺言書、遺言書として能力有りますかね? 質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。
他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。 >>657
婚約と金銭の贈与は全く関係ないでしょ。 >>656
こういう事を避けるために公証
役場があるのでは? >>655
それら情報が判決書に書かれているかいないかが重要なポイント。 >>652
キーポイントは対象者と実際にあったことがあるかどうか。 >>658
もし裁判した場合には
母親の元恋人は贈与を否定して
400万円の返還が裁判所で認められると思いますか?
似たような事案が身近にあるのでお聞きしたいと思いました。 仮に警察官を訴えるとすれば国家賠償になりますよね
この場合警察官のフルネームは必要ですか? 同一人が
遺言書を2回,有効に作ったとしたら
記された内容の項目や,種類が
全く違っていても,
1回目が無効になるんでしょうか ? スレチだったら申し訳ないのですが、2ちゃんのTwitter監視スレみたいなのでTwitterのアカウント名を出して(実名ではない)悪口をいうと開示請求はきたりしますか?
また名誉毀損等で訴えられますか? 遺産相続スレから誘導されてきました。
今後の裁判手続き上、起こりうることについておうかがいできれば幸いです。
よろしくお願いいたします。。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
遺産相続に関連する相談となります。
以下、よろしくお願いいたします。。
病床の父が父の実兄を相手取って、(「資産隠しを行っていたはず」だとの旨で)
弁護士を介して、不当利得返還訴訟をやっております。
父は地裁で敗訴したため、弁護士を変えて控訴をした次第です。
(主な日付は以下の通りです)
1月11日付けで父が控訴答弁書を提出。
2月8日付けで控訴理由書が来ています。
何かあったときのために、家族としては構えたいと思います。
今後どのような展開が考えられるでしょうか。。
よろしくお願いします。 具体的事案の中身が不明なのにそんなこと言えるわけねーよ すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
326UO >>669
私宛に発信者情報開示に係る意見照会書が送られてくるかです。
説明不足で申し訳ございません。 レジのバイトでフルネームの名札付けさせらるのを法的に拒否できませんか?
ストーカーとか怖いので 会社の食堂にてキチンとカードを通したのに大勢の人の前で
「カード通してない」とか言ってきて機械を調べる、なんてのは
名誉毀損になりませんか? 質問です。
募金活動で集まったお金の中から経費として使って良い費目の中に
募金活動を行っている人の給与や日当って含まれるのでしょうか? 病院などで、遺族の了解なしに遺体写真を撮って動画へのアップや、チラシへ載せたりするのは
違法でしょうか? 病院で、自分のレントゲン写真をスマホで撮影して
勝手にブログにアップするのは違法でしょうか? 一般企業や団体と、過激派やオ●ムなどを名指し、比較して
「組織機構が全く似ている」「同じ組織体系だ、そっくりだ」と
批評をネットのブログ、掲示板で行うのは、名誉棄損でしょうか? >>679
カードを通してないとその人物が言ったことをです。 >>681
外部的名誉を、棄損していれば、問題になる。
あのリーガルハイの古美門研介なら、どう弁論するかな? 名誉毀損て簡単にイチャモン付けられそうな法律だよね、存在意義が謎
都合の悪い真実を暴かれたら名誉毀損なんておかしいわ
都合が悪いようなことを最初からしなければ良いのに 1.ネットでA派とB派に分かれて議論している場で
あるB派の人間がいきなり殺害予告をしたりとんでも発言をしては
A派が「B派はこんなことを言うクズ」と言うのがお決まりになっています
もしもこのB派の人間がA派のなりすましだった場合、
このなりすましという行為は違法になりますか?
2.もしもこのとんでも発言を連発する奴が本当にB派だったとします
この男が発言するたびにB派がA派に貶められます
私はB派の人間です
このとんでも発言を連発する男は私に対して罪を犯しているといえますか? >>684
その都合が悪い真実が真実であると証明できれば名誉毀損にはならないと思う。 刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に 処する。 >>682
自分も周りの人も見てるんですが
まさかそんなものは証拠にならなくて、防犯カメラの映像とかが必要なんですか? >>687
よく刑事ものTVドラマで,見かける場面ですが
犯罪者の家族の家が、暴言、嫌がらせの手紙や電話されたり、家の壁や塀に
「犯罪者は地獄に落ちろ!」「犯罪者は町から出ていけ!」などの張り紙をされたり、嫌がらせのビラまかれたり
投石で窓ガラス割られたりして、そこの家族が涙ぐみながら我慢しているシーンがあります。
しかし、これは、法的には、何か罪になりませんか?
もし、嫌がらせの張り紙、電話や手紙、投石の実行者がわかったら、幾ら「義憤にかられて、社会正義のためにやった」と
言い訳しても、裁判で通用しますでしょうか? >>689
通用するわけないじゃん。
まず常識で考えろ。 >>689
情状でも事実上無視されるレベルの言い訳だな >>691
刑事ものTVドラマでの、犯罪者家族への嫌がらせの電話や張り紙などは、
TVドラマだからの世界で有って、実際に嫌がらせ行為を実行したら
世論がどうでありうと、刑事、民事とも法に触れる話なのですね? 取消し得る,法律行為が行われた場合
本人や代理人では無く
相手方でも,取消し得るのでしょうか ? >>693
でも、痴漢事件などは、実際に御本人が「無実だ、冤罪だ」と主張しても
会社を解雇などされたりしていませんか? まだ冤罪の疑いもあるのに
解雇はおかしくないですか? >>695
民事上の問題と刑事上の問題を混同してるな
逮捕、勾留されれば23日も拘置所
余罪が見つかればその倍近くも会社に行けなくなる
雇用は労働法の制約はあるものの、基本的に私人間の問題
労務提供の義務を果たせない以上、会社は解雇することはできる
仮に無罪となったとしても、刑事補償で解決するしかないし、それは国の責任
そもそも、そんなこと言ったら数十年後の再審で冤罪と判断される可能性もある
企業はそんなのに付き合ってられない >>692
世論など関係ないよ。
投石や嫌がらせの張り紙、ビラまきなど行えば
器物破損や名誉棄損などの刑事、民事で裁かれるのが落ち。
野次馬では、済まなくなる。
現実は、TVドラマの様に、甘くない。 A名義の土地の上にB名義の建物が建っている場合
AがCに土地の地上権を譲渡する際にBの許可は必要でしょうか?
なお、AとBの間に土地の賃貸借契約および借地権などは設定されておらず
土地に対して既存の地上権および抵当権などもないものとします >>699
Aが土地所有者ってことだよな?
地上権を設定するなら分かるが、地上権を土地所有者が譲渡ってなんだ? >>700
すみません、表現が正確ではありませんでした
ご指摘の通り、AとCが合意の上で、A名義の土地にCの地上権を設定する場合
建物所有者のBの許可が必要か否かという意味でした >>701
Bの占有権限はなんなんだ?
無権利者にお伺いをたてるのか? >>702
占有の権限は使用賃借になるかと思います。
マルチポストになりますが、詳細な事情を法律相談スレに書きましたので、参考にしていただければ幸いです。 >>704
すみません、使用貸借の間違いでした。
ここでいう建築物は二世帯住宅となります。 意思能力がない男性に対して強制認知は成立しますか?
しませんよね。 >>706
意思能力ないことの証明なんてなかなかできないが 民事執行法について質問お願いします。
民事執行法10条にある「裁判の執行の停止」と「民事執行手続の停止」のそれぞれの具体例を教えてください。
行政事件訴訟法の執行の停止と続行の停止の違いみたいなものでしょうか。 >>707
植物状態とか子供とか知的障碍者とか
強制認知成り立ちますか? こちらのほうが良さそうなので教えてください
観光ビザで入国して不法就労で摘発された場合、
逮捕や強制送還など当該国で罰則を受ける可能性はありますが、
パスポートを発行した国(日本の場合)でも何かしらの法に触れて罰則を受ける可能性はありますか? >>712
親子関係があっても意思能力がなければ強制認知は無理では? >>713
は?
民法787条知らねーのか?
父が死亡した後ですら認知の訴えは可能なのだが >>687
ネットで発見したのですが
・レイシスト●記者の捏造
・“まともな●新聞記者”を探すくらいなら“善良なイ●●ム国兵士”を探すほうがよほど容易な気がします。
・●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね
この様な、新聞社(有名)や記者などに、度の超えた侮辱をネットで書くと名誉棄損になりますか?
外部的名誉を棄損していますか?
「●新聞社(有名)の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね」、などの侮辱的推測を
断定で書くのは、名誉棄損ですか? >>715
>・●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね
名誉毀損になる 歌詞の一部、ワンフレーズを書くことは一部なら著作権は発生しないとか諸説あるし引用を示せば大丈夫とかあるけど、
歌詞の一部をパロディして載せることは同一性保持権の侵害にもなるかな?
ちなみにそんな公共性はないとこで、営利目的でもない。
元のとはかなり変わってはいるから、別のものと言いたいけど、どこから別のものと判断されるかも分からんしなぁ
分かりにくいしどうなんだろう
まぁいちいち訴えられないとは思うけど >>717
歌詞を全部変えれば問題ないが、一部変更なら同一性保持権侵害になる
公共性、営利目的の有無は侵害の成否に関係ない >>718
ワンフレーズをパロって変えて書くのはダメなんだ!??
引用書いてなければ大丈夫とかはないのかな
似たようなフレーズやギャグもあるだろうに、面倒でややこしいなぁ 全部の歌詞を書いて一部を変えた訳じゃなくて、ワンフレーズだけをパロって書いたという場合なんだけど
例えは、
こなぁ〜ゆきぃ〜のフレーズをパロって、
しゃち〜くう〜うぅ〜会社に〜行きたくない〜
てな感じです
曲名や歌手名は書いていません
くだらなくてすみませんw
これだけで、あの曲だ!となって同一性保持権の侵害だとなるでしょうか >>719
パロディでは適法引用にはなりにくいうえ、
引用で適法とされるのは著作財産権のほう
同一性保持権は著作者人格権の問題なので、引用の有無で侵害の成否は左右されない
まぁ身内だけでやんのはバレないから事実上大丈夫かもしれないが
ネットなんかで公開したら証拠も残るし最悪損害賠償だけでなく刑事告訴される可能性あり 区分所有建物において
管理組合法人を,結成した後で
団地管理組合をも,結成する場合
団地の組合も,法人化する必要が有るのでしょうか ? 社内や私的なことでトラブルになりました。
顛末書、弁明書や本人訴訟など出来る限り法的な文章を作成したいので、おすすめの書籍をご教示願います。 >>723
何をしたいのかがわからんからなんともいえん >>716
もし記事元が、名誉棄損で訴えられても、幾つかの例を上げて
「この様に●新聞は他の情報元(海外の新聞など)と食い違ってるので、裏付けは取っていないのは明白」と
反論したとします。 しかし「●新聞の記者が裏づけ取材なんかするはずありませんけどね 」は
全ての「●新聞の記者が」を「裏づけ取材をしない事」を証明した事にはならず、
「裏づけ取材なんかするはずありませんけどね」 との断定記事は、●新聞と所属全員の記者への
外部的名誉を棄損している名誉棄損行為、でよろしいでしょうか?
掲示板にブスと書かれ提訴
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00007352-bengocom-life >>721
う〜ん
パロっただけの歌詞載せただけたら、その曲からパロった証拠もないのに告訴なんか出来るかなぁ?
一緒に元の歌詞や曲名、歌手名を書いてる訳でもないのに
日本語なんか似たようなフレーズ、文法いくらでもあるのに
まぁこの場合はパロっちゃパロだけどw
証拠立証出来んのかよと 社〜畜うぅ〜うぅ〜会社〜行きたくない〜
って書いただけで、刑事告訴なんかあり得なくない?
一緒にパロディですとも書いてないし
パロにしても全く違ってるし、いちいちあの曲のパロだ!同一性保持権侵害だ!だなんてなる??それを立証出来る?
訴えられなければ問題ないにしても、どう問題なんだろう?
パロとは思ってるけど、パロの定義も当てはまってるかも知らないけど
そもそもパロディになるのかと 小さな会社でAさんの靴が隠されました
Aさんは「どうせ犯人はお前だろう!!」と言ってBさんを蹴りました
Bさんが自分が犯人ではないことを主張して謝罪や損害賠償を求める時、
Bさんが自分が犯人ではないことを証明しなくてはいけないのですか?
証明できなければAさんの行為は正当とされるのですか?
Aさんに対して自分の靴を隠したのがBさんであることを証明することを
要求される、ということはないのですか? 訴えてるならAがBさんが犯人なことを立証せなあかんよ
警察も調べるだろうけど
民事で損害賠償もやるなら
蹴るのは傷害罪だし実際にBさんが靴を隠したとしても、人を蹴っていい道義にはならない
会社などで公然とBさんが犯人だ!と騒いでたら名誉毀損でもある >>726
要証事実がわかってないな
誰も知らないような個人が作ったオリジナルなら別だが
普及してる歌の替え歌なんてその時点で依拠性も類似性も推定される
ましてやパロディは元ネタまるわかりなんだから、言い逃れできない >>727
その一文を文章でネットにあげただけなら大丈夫の可能性はある
替え歌の場合
歌詞の同一性保持権侵害と曲の同一性保持権侵害が考えられる
替え歌の内容によってはいずれの侵害にもなる
法律上はパロディ=侵害というわけではない >>713
私もそう思うのです。
意思能力なかったら、認知できないし、だから強制認知も無理ですよね? >>728
不法行為に基づく損害賠償なら、Bに蹴られたこととそれに基づく損害の発生を証明しなければならないが
靴を隠したのが誰かはこの場合、関連事実にすぎないから >>730
普及してる歌だろうが、いくらでも似たような文章がある全く違うフレーズなんかで類似性やらある訳ないじゃんw
元ネタ丸わかりじゃないし
そんな言葉だけでこじつけて訴えられたら、訴え放題だし
パロディは侵害ですらないらしいし 普及してる歌の替え歌なんてその時点で依拠性も類似性も推定される
普及してる歌だろうがよくある普及しつる文章であんなパロを元ネタと丸わかりだとかどう証明するのよ?
普及してる歌だから〜って判例あるのか知らんが暴論過ぎるだろw
具体的にどこに依拠性やら類似性があるの?単語やら全く違うし文法やらよくあるフレーズですけど?
そんないちゃもん司法で通るのかよく考えたら?
勉強中の馬鹿とかなんだろうけど 要証事実〜って言葉上げて分かった気になってる馬鹿って恥ずかしいよね
あんな一般的なフレーズだけでどこが問題やねんw >>736
似た文章に著作物性があれば法律上は侵害
侵害があっても訴えられていないだけなケースが多いってこと >>737
訴訟では普及率や売上でアクセス可能性が判断される
実務も判例もあるし
>>738
そう思いたいならそう思っとけよ
同一性保持権侵害は犯罪なわけだが 自己正当化したいだけのバカは相手にしないほうがいいよ
無知ってこわいね >>740
通じないよきっと
法律わかってない奴がパロディで違法行為してんだから >>740
普及率や売り上げなんて関係ないよこの場合はw
営利目的でもないと書いてんだろうがボケw
ほかの全く違う判例とかで論点ずらしてんじゃね〜よ
頭悪いなぁ
どこか違法なのか上げてみろ馬鹿共
弁護士でもない馬鹿だろうけど あんな文章だけでどこが違法だよ
ほんと馬鹿ばっかだなぁ 営利目的……
同一性保持権侵害に営利目的かどうかなんて関係ないって……
すでに>>718で指摘されてる
こいつ何もわかってないの丸出しじゃない
文章からアホさがにじみ出てる
そもそもパロディというのは元ネタがわからないと意味がないんだし
元ネタの普及率とかから立証するのは普通のこと
間接証拠による立証とか知らないんだろうなぁ NHKの受信料債権について質問です。
親が以前NHKの不祥事が起きた時に受信料支払いを拒否していた時期(平成18年頃)があり、その後は現在まで払い続けています。
支払いを再開したのは、訪問員にこれまでの未払いは払わなくていいのでとりあえず直近の分は払ってほしいと言われ、不祥事のほとぼりが覚めていたこともあってまた払い始めたとのこと。
さて、伺いたいのは、この未払い期間の債務につき消滅時効を援用することができるかどうかです。
民法169条により5年で時効消滅ということですが、支払いを再開したことによって未払い期間中の債務の承認をしたとみなされることはないのでしょうか。 >>725
掲示板にブスと書かれ提訴
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00007352-bengocom-life
ブスと書いただけで、本当に、名誉棄損になるのでしょうか?
リンク先の意見は最もですが、ブスや美人って表現は、感性の問題では?と
思うのですが? >>747
構成要件該当性はあるので、少なくとも侮辱罪にはなる
ブスってのが事実の摘示かどうかで名誉毀損かどうか変わるけどね
感性の問題とかいって名誉毀損や侮辱が許されるわけじゃないよ >>734
意思能力がない男性が死んだら死後認知もできませんよね? >>749
強制認知というのがあって、意思能力なんか関係なくできる
親子関係は意思ではなく、血縁関係で証明可能 >>745
元ネタすら分からないような、ただのよくあるフレーズだよ
全部の歌詞を乗せて一部変えた訳でもないのに、ほんと馬鹿しかいないなぁw >>745
740の馬鹿が売り上げ〜とか言い出したから、営利目的でもないと書いたけだろ馬鹿w 元ネタの歌が普及してようが、関係ない。パロディなのか関連があるのかもわからないただのよくあるフレーズなんだしそれを書いただけで違法になんかなるか??
頭悪過ぎだろww
弁護士でもない馬鹿しかいないのなぁ >>731
他の馬鹿と違って、まともなのはこれだけだね
あんな一文だけで違法になるわけね〜だろ
馬鹿が語ってんなよ www >>753
その反論がすでにバカであることを物語ってるの気づこうよ >>756営利でもないのは最初のほうでも言ってるんだけどね
それしか言えないの馬鹿は?w >>754
ちなみに、司法試験は合格してるよおれ
パロディじゃないって主張なら侵害にはならない可能性はたかい
でも、
>>717では、
>歌詞の一部、ワンフレーズを書くことは一部なら著作権は発生しないとか諸説あるし引用を示せば大丈夫とかあるけど、
歌詞の一部をパロディして載せることは同一性保持権の侵害にもなるかな?
とか書いてるわけ
完全にパロディしてって言っちゃってる
ちなみに、ここでの書き込みも訴訟では証拠になるから
ipとか特定すれば、すぐに書き込みしてる奴の特定できるし
今回のように、すでにここで
「同一性保持権侵害してる」
ってこと晒しちゃってるからすぐに裁判所は情報開示のための手続するんだよ
他にも色々あるし、ここをみてる第三者が通報するかもしれないし
そうなると君の人生終わりだね!
主張変えて言い訳に翻弄するほど、きみはヤバい状況になってくことに気づこうね >>757
だから営利目的云々は関係ないって話でしょ
同一性保持権は著作者人格権なんだから >>730
この馬鹿は自分の頭の中ででっち上げ過ぎだよねw
元ネタが分かるようなネタでもない文章なのにさw
元ネタ丸わかりなんだから〜なんて勝手に決めつけ過ぎだろ
勉強中だとしてもこんな馬鹿が法律語っていいのか?w
妄想激しい馬鹿は語らないほうがいいよ
類似性やら依拠性についても、言葉を使うだけで挙げられてないしw
覚えたての言葉使いたい馬鹿じゃないなら、このケースに対する説明まできちんと述べたらぁ?
馬鹿だから論点ズラししか出来ないんだろうけど >>759
そもそも同一性保持権侵害なのかすら考えたら?
馬鹿なの? >>758
パロディって言ってもパロディしてる証拠になるとか馬鹿だねw
パロディすらならないもんなのにw >>759
お前みたいな馬鹿に言われなくても、関係ないのも分かってるよ
ここは馬鹿が多いから一応書いただけ 元ネタが分かるようなもんでないし、パロディですらないもんよw
訴えられる訳ないだろ
IP云々だとか延々と言われなくても分かること馬鹿だなぁ
ガキみたいw 実務もやってない馬鹿はガキ臭くて馬鹿だね
無能な部類だろうなぁ ここで書いたことか事実なのかそもそも文章を書いたのかも証拠もないどこにあるのかも分からないのに
裁判所が情報開示〜とかします?
寝言は寝ていいなよw
お前らみたいな馬鹿を相手にする程裁判所は暇じゃないわ
そんなんでビビると思ってんのか馬鹿?w 中国人だけどみなしゃん 力を貸してください
法学研究科の入学資格について日本の有名の教授と言い争いしている。
やり取り1回目の返事から
教授
法学部卒しかうけない
俺
指摘1履歴書のみで法学の勉強なし、受験そもそも民法や刑法の一部分野のみで、全部必要じゃない
指摘2法学部でない学生を受け入れたことある。事実だが証拠手元にないが、相手心辺りいくらでもある
指摘3博士論文の質が悪くて法学でも政治学でもない、法学博士の学位に相応しくない卒業生いた。揺るぎない事実
教授
おっしゃることは一般論としてはわかりますが、私自身は法学が専門なので、法学分野を研究する研究生・院生しか指導できません。
ご理解いただければ幸いです。
俺として「特許法」の研究は法学研究ではないようにしか受け取れない
俺
「私自身は法学が専門なので、法学分野を研究する研究生・院生しか指導できません」として返事しましたが。
私が先生にお願いする研究は誰から看ても法学の分野であり、しかも先生が世に名を馳せた専門の知的財産法である。
一度研究に携わった者としてこれほど矛盾の事を納得しろと言われても無理があります。もし先生は法廷でもこのような文面を作るでしたらわたくしが理解いただけます。
先生は科学研究費補助金「相手教授が特定されないように略」で方向性が違うの理由が使えないのが分かりますし、院生もう一杯も法科大学院抜きで法学研究科は定員充実率が45%程度
しかなくこの理由も使えないのも分かりますが、しかし単なる 法学分野を研究するではないと言われても困ります。法学の分野ではない何人かの研究者の意見を聞きましたが、
誰もこれは法学だろの返事です、今調べてるテーマは商学でかなりやばいテーマで絶対ブログやツイッターなど乗せるなの指摘も頂きました。もし法学の視点から別の答えが出るでしたら、
わたしは名古屋大学で研究しようとするテーマはどこが法学の研究ではないかをご教授していただけないでしょうか。ほかの先生に連絡する際に全く別分野の失礼な物を出さないように気をつけます。
よろしくおねがいします。
「中国と日本の特許法の差異の比較、及び判例の比較で中日特許侵害の判定基準の差の明確化」
これは法学の研究ではないでしょうか
よろしくおねがいします。 ID:iXB6oisaは糖質かよwwwww
自分から同一性保持権侵害になるかとか言ってたくせにwwwww
無能に何言っても無駄ってのがよくわかるスレ
無能の言い訳は
営利じゃないし
( ´,_ゝ`)プッ
で?
反論になってないわけだがwwwww
裁判官から
主張自体失当
とかいわれて終了乙wwwwwwww 762 無責任な名無しさん 2018/03/14(水) 22:24:20.61 ID:iXB6oisa
>>758
パロディって言ってもパロディしてる証拠になるとか馬鹿だねw
パロディすらならないもんなのにw
頭おかしいだろこいつwwwwwwww >>725
●新聞と所属記者達が、世間から
「裏付けを取らないなど、信用出来ない新聞社と、信用出来ない記者達」と見られ
非難になれば、信用失墜になるので、名誉棄損になるのでは? >>733
はっきり言ってることが分からないのですが、
「蹴られた」というだけで法的にアウトにならないのですか?
解釈がおかしいかもしれないけど、AがBに対して営業妨害みたいなことをしても
Aが営業妨害しただけではアウトにならなくて
Aの行動によってBの店の売り上げが落ちたことを
Bが証明しないといけないのですか? >>771
だから損害賠償の場合って書いてるでしょ
損害賠償請求するには損害及びその額まで立証しなければ請求棄却
もちろん不法行為による損害発生の因果関係も立証必要
営業妨害で売上が下がった分を賠償請求するなら、その営業妨害の事実、売上が下がった事実、因果関係を立証しなければならない
法的にアウトという意味が暴行罪に当たるって意味なら故意に蹴られたということで足りる 使用借権者でも背信的悪意者に対しては対抗できるのでしょうか? >>750>>751
だから、意思能力がない男性は認知できないんだから、強制認知もできませんよね?
一生涯意思能力を持たずに死んだ男性に対しては死後認知もできませんよね?
その人が生きている間認知が有効になる可能性はなかったんですから。
一生涯のうちに一時期にでも認知が有効になる期間がある男性だったら死後認知は成り立つかもしれませんけど。 >>774
だーかーらー
意思能力なくても強制認知の訴えにやって認知させることができるって
頭沸いてんのか?
父の死後にも認知させられるんだから、意思能力なんて関係ないわ
そもそも訴えによって認知させるのは、DNA鑑定などで父であることが証明されれば足りるわけ
だから、法律では、意思能力なんてなくても認知させることが可能なの
>>751にも書かれているが
強制認知とは、「父の意思に関わらず、子から認知を強制する場合です。」
わかるか?意思に関係ないの
強制認知は契約じゃねーんだから、意思能力は関係ねー
強制認知でちゃんと調べろボケが >>774
完全に勘違いしてる
任意認知は認知の届け出だが
強制認知は判決で認知を強制するから意思能力の時期とか関係ない
強制認知は過去、現在の意思能力なんて関係なく、父子関係があれば認知の効力発生する >>776
意思能力が強制認知の前提条件とか思ってるんだろ
認知の訴えは形成訴訟なのにな >>776
意思能力がない男性がした認知は無効ですよね?
なら意思能力がない男性にも強制認知はできなくないですか? >>778
強制認知という制度は、父の血縁関係によって裁判所が認知を強制するので
父の意思能力はまったく問題になりません
すでに他の方が散々言ってますが、強制認知は父の意思能力は関係ありません
セックスしたとき、子どもが生まれたとき、いつをとっても意思能力なんか無関係に
強制認知の判決によって父子関係が発生します
「任意」の意は、意思に関係しますが
強制認知は常に意思無能力の父でも、認知判決で認知の効力
すなわち、父子関係が「法律上」発生します こんだけ強制認知に父の意思能力は無関係っていわれてんのに理解できないとか、こいつに何言っても無駄じゃね
任意認知は意思に基づく認知だが、強制認知は形成訴訟による法律に基づく認知だって言ってんのに 質問です
総理婦人の行動に関するルールのような物を定めた法律存在しますか? >>782
直接そんな私人の行動を規制する個別法はない >>783
回答ありがとうございます
今回の森友問題見てるとまるで公人のよう感じであちこちに後光つけてますよね
やはりルールがなかったことが問題を大きくしたんじゃあ 勝手に官僚どもがありアホな忖度した結果
そもそも法律関係ねえ いやいや
法律あれば谷などの婦人付がもうちょい動けたかなあと思って
ブレーキとしてね
政治家の政策秘書が線香送ったらだめとかコントロールするようにね >>768
こいつ特に馬鹿だよね
営利かどうかについて述べたのも、馬鹿が多いこのスレであらかじめ書いておいただけだし、売り上げガーとか書いた馬鹿がいたからなのにね〜
侵害してるか?って書いてるだけで、侵害したとはどこにも書いてないのに、こいつの読解力はどうなってるの??
日本語も読めない馬鹿なの?
自分に都合良く妄想しちゃうような弁護士でもない馬鹿は、法律語らないほうがいいよ〜w ほんと馬鹿は自分が無能のくせに裁判官ガーとか言うのが好きだね
おまえの無能な脳内にいる裁判官すら可哀想に見えてくるわぁ
この場合のワンフレーズが、パロディになるか自体と、保持権侵害になるのかを考えたらぁ?
馬鹿以外の人がまともなレスしてるからそれよく読んでぇw
読解力ない馬鹿には無理か… >>789
>営利かどうかについて述べたのも、馬鹿が多いこのスレであらかじめ書いておいただけだし、売り上げガーとか書いた馬鹿がいたからなのにね〜
こういうアホな言い訳してると、法律家からバカにされちゃう
損害賠償請求では損害及びその額や依拠性が要件事実だから、売上は重要な事実
しかし、同一性保持権に基づく請求において営利目的の有無は抗弁として無意味な主張
要するに主張自体失当
楽曲の依拠性に関しては超有名なワン・ レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件で売上などからアクセス可能性を検討してるのは言わずもがな 相手との間にトラブルがあって精神的苦痛を受けた、その分を金銭で償え、
という時に裁判所の手続きの中の「支払催促」はできますか? >>794
裁判所の手続に「支払催促」なんてものはない。 一坪の土地が僕の祖父の祖父名義になってるから母親(グループホーム)の実印を押せと母の弟の未亡人(叔母)
からしつこく電話がかかってくるけど、司法書士がどうも怪しいので無視してる。 >>794
できるわけがない
まず支払督促でぐぐれ >>780
じゃあ知的障碍者がレイプして妊娠させても強制認知が成り立つんですか?
有罪になりませんよね。
父親としての責任は負わせられるんですか? >>798
刑事責任と民事上の地位は別だからもちろん可能
わざわざレイプ犯の父が欲しければだけどね >>798
あと、知的障害者=心神喪失者ではないから
強制性行罪で有罪になる可能性はあるのだよ
犯罪者であっても、強制認知は可能 警察に相談したいです。同じ職場の人に監視されています。
職場の2人組(男女)がいつも駅まで車に乗って帰ります。
A男の車にB子を乗せて駅まで送る、というかんじです。
私は路線バスなのですが、常に定刻より大幅に遅れるので、
いつもA男が駅前のロータリーに先に着いて監視しています。
着いてから5〜10分は停車しています。
以前は、「仲がよくて一緒に帰ってるんだな」「仕事中は話足りなくて
車内でしゃべってるのかな」と思っていたのですが、ほんの数日前、
そうではなく監視していることが判明しました。監視されているのだと
わかってから、食べた物は戻し、食欲もなく、夜は不安で眠れず、
手足が勝手に震えます。病院では睡眠導入剤を処方されました。
さて本題ですが、駅前なのでロータリーの目の前が交番なのですが、
相談したら何か対策してくれるでしょうか。どんな形でもいいので、
私にしたことを二度としないようにしてほしいです。 >>790
ネットの某ブログから引用
>今回は(海外有名キャラクター)のキャラクターを無断で使ってしまいました。
>本当はこの程度でも立派に著作権の侵害なんです。
>もっとも相手が訴えてこなければ罪には問われないそうですが。
本当にブログにキャラクターの使用程度で、著作権の侵害になりますか?
これ、相手が訴えて来たら、罪になりますか?
>>804
ネットのキャラクター(人格などの設定ではなく、絵などの表現物)には著作物性が認められる
したがって、無断でそのキャラクターを書いたり、ネットにアップすると
複製権や翻案権、公衆送信権などになる
あと、これらの著作権侵害には民事上の責任と刑事上の責任がある
民事上は基本的に損害賠償義務
刑事上は罰金、懲役
もちろん訴えや告訴がなければ事実上問題にはならないが、それは事実上の問題
法律上は著作権侵害によって上記の責任が発生する ちょっと聞くスレがズレているかもしれませんが質問です。
とある女性が自身に批判的な複数のtwitter、facebookアカウントに対して名誉棄損だから訴えると言っています。
私も自身のアカウントで彼女の悪事(会社備品の横領、過去の犯罪歴など)を暴露しているので訴えられる対象に入っているかもしれません。
現在彼女は東京地方裁判所にtwitterアカウントの発信者情報開示の訴えを起こしている段階です。
そこで質問です。
彼女がどのアカウントの開示請求をしているか申し立ての裁判記録を閲覧して調べるすることは可能でしょうか?
また、可能であれば閲覧した私の氏名が閲覧を通じて彼女にバレることはあるものでしょうか?
よろしくお願いします。 備考
訴えを起こした女性の氏名は分かりますが、twitter社を相手に現在やっている発信者情報開示請求裁判の事件番号までは分かりません >>805
道に落ちてた1円玉を、交番に届けずにポケットに入れたら、法的には、遺失物横領に問われるが、
実際には、1円玉での遺失物横領での摘発が、皆無だというのと同じですか? >>809
御幣が有るが
たかが、一円玉ぽっちのネコババで
摘発したり、調書をしたり、起訴したり、裁判にしたり・・・
当局だって、そんなに暇じゃないという事だろ。 小さい女の子に踏みつけられたい、という願望を持っている人に
うどんを作るためにうどんの木地の上にビニールを敷いて
小さい女の子がそのうどんの木地をドンドン踏みつけてるDVDを売るのは
児童ポルノ法違反になりますか? 瑕疵担保責任の期間が
「知った時から 1 年」となる場合
買主が,その瑕疵を知って
1 年以内に,亡くなった場合,
相続人は,担保責任を追及できるのでしょうか ? >>813
買主が1年以内なら、死んでも相続人は瑕疵担保請求できる
ただ、被相続人である買主が知ってから1年以内であることの主張立証責任はあるけどね >>811
法律的に問題ないのはあくまで相手がMで
少女を性対象にしてるわけではないからですか?
少女が成人女性を鞭打ったり縛ったりするようなDVDも
児童ポルノ法違反にはならないのでしょうか? こいつらは犯罪者だ
証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛
この悪党どもに裁判官の資格などない
くたばれ悪党!! 質問です
訴訟を起こすことをネット等で公表する場合、弁護士の許可を貰ってすると思うのですがどの段階でしたら公表しても良いとなるのでしょうか? 連投すみません
訴訟内容はインターネット上の名誉毀損についてです >>819
訴訟中の人でよく弁護士に許可を貰ったのでとかここから先は弁護士さんから怒られるから書けませんとか
よく目にするので何かしらの判断基準があると思ったのですが違うのでしょうか? >>820
自ら不利な証拠になるようなことしたいなら勝手にやれば? >>820
ネットで公表する内容が不法じゃなきゃいいよ。
不法じゃなくても、相手方から因縁つけられる
ような内容でなければ。
それが自分で判断できるなら、代理人弁護士の
許可とか必要ないよ。 教えてください
四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件というものがあったのを知りました
この事件では逮捕時の警察官の対応に対して民事で3640万円の支払い命令がでましたが
これが警察が入らず、取り押さえた民間人だけだった場合
この人たちは刑事事件として扱われ、殺人罪に問われるのでしょうか?
よろしくお願いします >>823
少なくとも殺意ないし、誤認逮捕の場合は故意犯の故意が欠けるので
過失致死が問題になるにすぎない >>824
ありがとうございます
一方で、民事で問われた場合
支払い命令が出る可能性は高いとみるべきでしょうか? >>821
自分のことではないのですが、たまたまニュースでギタリストの人のブログを読んで気になって質問しました
IP開示して刑事告訴する前段階で公表していたのはどういう理由なのかなと 代物弁済の目的物として
株式が交付され
弁済後,株価が高騰し
債権残額を上回った場合
債務者は,その差額の返還を
請求できるのでしょうか ? >>828
できるわけない
代物弁済で土地を弁済した後に土地が債務額より高騰したからって、差額を請求できるとか思ってんの?
そもそも所有権が移転してんだから、その後の事情で前所有者が出てくる余地ねえよ 気の弱い上司を気の強い平社員が呼び捨てにして威圧的に命令する、
なんてパターンはパワハラにはならないのでしょうか? >>830
威圧して命令するって思いこんでるケースもあるから
客観的にパワハラとなるケースかわからんな
パワハラになることもあるけど、その場合でも、とりあえず録音データは必須 連帯保証人制度って、もう古すぎませんか?
てか、TV、ネットなどで、連帯保証人を引き受けたばかりに、一家破産、夜逃げなどの悲劇
事件を扱ったり、「うちの父も、保証人だけは、例え疎遠になっても引き受けるな、と遺言されまして」など
コメンターがネガティブ発言したりの、ネガティブな事で、有名な?制度や法など無意味ですよね?
そんな一般的にも「何が何でも連帯保証人は絶対引き受けるな」の感じなのに
何で?そんな制度があるのでしょうか?
職場、親類などで頼まれ、断り切れずに引き受けてしまったり、引き受けを断ったがために
職場での虐めや、絶交を喰らったり。碌な事有りませんよね?
それでも引き受けるなら、その人は「私は、あの人のためなら、一家破産してもかまわない」と
公言してる感じではないでしょうか? >>832
そういう制度があるおかげで、本来金借りられない奴でも金が借りられるから >>833
でも連帯保証人を要求する貸主って
御自分が「他から連帯保証人をお願いされた場合」には
当然、「いつも他人に連帯保証人を要求してる以上」御自分の場合も連帯保証人を引き受けるのだろか?
それとも、案外、日頃と裏腹?に「悪いが親父の遺言で出来ません」と逃げる?のかな?
そして、制度を存続させるなら「連帯保証人を引き受けたばかりに、一家離散、破産になり」とかの
ネガティブ情報を何で?テレビなどで世に発表してるのか?
あんなネガティブ情報ばかりでなく、ポジティブ情報は何で?発表しないのか?
どこでも「連帯保証人は、例え親子でも引き受けない様に」と書かれているし。
それで、「連帯保証人お願いします」と言っても、誰が引き受けるか??
連帯保証人を断ったばかりに、職場などで嫌がらせ、絶交などの原因になるなら
制度の問題があるからではないか? >>835
テレビでみるようなのものを一般化してる時点で誤り
制度利用との関係で考えればどれだけ人的担保制度があるおかげで助かってる人がいるかわかるようなもんだが
そもそも連帯保証人を断っていじめとか、それは連帯保証人制度の問題ではなくいじめする側の人格の問題
制度があるのは意味があるからで、そういうのは専門書に載ってるわけだから、一部を取り上げて一般化するのは愚か >>835
>それとも、案外、日頃と裏腹?に「悪いが親父の遺言で出来ません」と逃げる?のかな?
普通は、連帯保証人を断る、逃げるのが当然。
どうしても連帯保証人なら見つからないなら
保証人協会などに相談すれば?
>>836
>テレビでみるようなのものを一般化してる時点で誤り
制度利用との関係で考えればどれだけ人的担保制度があるおかげで助かってる人がいるかわかるようなもんだが
ならTVで、弁護士なども、なぜその様な意味を言わず、「引き受けたら大変だ」の
ネガティブな事ばかり言ってるのかね?
因みに、あなたは、連帯保証人を頼まれたら、引き受けますか?
俺は、依頼人と疎遠しても、断る。 >>837
連帯保証の意味を理解してない奴がいるってだけ
そもそもその弁護士だって、「だから連帯保証人の制度は廃止すべき」なんて言わないだろ
むしろ連帯保証制度を廃止すべきなんてことを言ってるテレビなんて見たことない
連帯保証人の責任の重さを注意してるからといって、それを一般化して制度そのものを否定するのは大間違いだから
ちなみに、親戚が奨学金を借りるためとか、家を借りるためなどで、連帯保証人になったことはあるし
このように連帯保証人制度があるから、奨学金を借りやすかったり、家を借りやすくなってる社会の仕組みを知るべき >>838
色んな連帯保証人のサイトを見ましたが、メリット(依頼者に大きな顔が出来るなど?)よりも
デメリットの方が、遥かに大きいのですが?
サイトには、この様に載っていました。
「連帯保証人とは何か。それは「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という重要な権利を持たない保証人のことをいいます。
連帯保証人とは、ひらたく言うと債務者そのものです。」
債務者(依頼者)が、上手く行ってるうちは良いが、債務者が、ニッチもサッチも行かない状態になったら
連帯保証人はどうなるのでしょうか?「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」は、一切ございません。
外国に無い日本だけの制度だと、載っていました。
制度を存続させるなら、善意の連帯保証人の悲劇を生まないために、もしもの時の保険などを活用したり
保証人協会への移行など、考えるべきだと思います。 >>840
専門書よりも誰が書いたかわからないサイト信じるとか、アホなの丸出しでわろた
じゃあ、そんな酷い制度がなぜ廃止されないんでしょうか?
まぁあなたの妄想では廃止されるべきってことなんですねwww
ちなみに、連帯保証人の制度は諸外国にもあるからwwww >>840
保証人協会が保証人になるとき、民法ではどのような法律が適用されるかわかってるのかな?
保証人協会が保証人となっても、求償権を行使されるし、その連帯保証人をたてることが普通にあるわけだが
少しは社会の現実をしろうよ
実際問題としてどれだけ連帯保証人が必要とされてるのか知らないんでしょ >>842
サイトを鵜呑みにしてる時点で素人丸出しだよね
保証人協会がどうやってやっていけてるのかもわかってないんだよな
連帯保証人制度がなくても、併存的債務引受けや連帯債務といった制度があるわけで
連帯保証人制度を廃止したところで、類似、いやむしろ債務まで負担する制度しかなくなるわけだから、より酷な結果になるのは目に見えてる
>>840の程度のアホな理解しかできてないから、不真正連帯債務なんてものも理解できてないってことだろう
連帯保証人がなくなったら、むしろもっと被害者増えるっつーの 連帯保証人のことをよく知らない奴が連帯債務や併存的債務引受けなんてわかるわけないよ……
無能が文章から顕著なの本人わかってねーし
債務と責任の関係もわかってねーよなこいつ>>840
外国が云々とか似非左翼の理屈と同じじゃねーか
何の説得力もないっつーの >>840みたいなバカは連帯保証人制度廃止すれば問題がなくなるとか思いこんでるから、たちが悪い
連帯保証人が無理ならもっと重い連帯債務ってなるに決まってんのに 法律わかってれば当たり前の反応だけに
フルボッコすぎやん笑 まあ、賃貸アパートの連帯保証人は、それほどの被害にならないかも?だが、
家のローンや高額借金の連帯保証人は、債務者がコケたら、かなりヤバいでしょう?
抗弁権などないし。
財産の差し押さえや保険や給料の差し押さえなど有無を言わさずされる。
だから、俺は個人的には、連帯保証人制度存続でもいいが
いざの時の連帯保証人を保険の創設などで保護するとか
連帯保証人がいなくて、アパートすら借りられない時代なので、保証人協会の強化、活用の強化を
時代に合わせて進めるべきだと思う。
では、これは間違いですか?デマですか? TVで弁護士などもこの記述と
同じ様な事を言っていますが?(サイトは弁護士や不動産など多数
「連帯保証人とは何か。それは「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という重要な権利を持たない保証人のことをいいます。
連帯保証人とは、ひらたく言うと債務者そのものです。」
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」は、連帯保証人に有りますか?
債務者が支払いが出来なくなったら、請求は連帯保証人に請求され、支払わねば、財産の差し押さえや給与の差し押さえ
されますよね? こいつらは犯罪者だ
証拠を自分で切って、立証不足だと捏造する、悪徳裁判官ども
以下の悪党は、税金泥棒と同じである
松本利幸、山田聡、後藤博、岡崎克彦、水野有子、中吉徹郎
川神裕、伊藤繁、森剛
この悪党どもに裁判官の資格などない
くたばれ悪党! >>848
で?
連帯債務や併存的債務引受けならいいわけ? >>850
ローンや賃貸など保証人で、「本来借りても、借金などないのに」一連托生で、強引に支払わせる制度から
保証人を保護すべきだと言いたいんです。
個人的には、火災保険や自動保険の損害保険の様な「保証人保険」を創設して保証人の身を保護して
そして「連帯保証人」でなく、もう「保証人」だけで良いと思いますが。
もし裁判になったら、高額借金債務者の連帯保証人には、財産差し押さえで足らねば
破産宣告しかないですよね? もうそれしか無いですよね?
善意で連帯保証人を引き受けたのに。 何も保証人が悪い事をしたわけでないのに。
その人は凄く不憫ですよね?
「それは貴方が、連帯保証人を引き受けたのが悪いのだ」と冷たく言うのですか? >>850
今まで色んな皆さんの意見を見ましたが、
どれも「銀行、大家などの貸側や、債務者の借り主側だけの意見」で、肝心の保証人の意見が
殆どありませんね?
確かにアメリカなどの外国でも保証人制度はありますが、日本の様な制度ではなく
前もって「幾らまでなら、総額の何割までなら引き受ける」など貸側、借り側と話合えての
保証人契約となるようです。
大体が、此れから増加する外国人や、身寄りのない年金暮らしのお年寄りなどに
今まで通りに、連帯保証人を要求しても、難しいでしょう。 >>851
そんなの自己責任だよね?
法の不知は害するって言葉知らないの?
私的自治なわけだから無責任に連帯保証人になるほうが悪い
逆に金を貸す方は連帯保証人を立てたから貸したわけだから
債務超過で破産するから可哀想なんてことは適切じゃない
そもそも、連帯保証人なければ、より重い連帯債務や併存的債務引受けをさせられるだけなわけだが、どうすんの? >>853
>無責任に連帯保証人になるほうが悪い
ね?それが、世間的本音ですよね? だから「例え疎遠や絶交状態にされても」
連帯保証人にならなければ、一番良いわけですよね?
そんな金を貸す方や、債務者の立場など関係無い。
元々債務者に信用も担保もないのだろ、そんなので良く借金出来るよ程度です。 >>854
ある金持ちに、借金を申し込んだ金持ちの知人がいました。
その金持ちは、冷静に
「その金額だと、年利幾らになりますが、宜しいですか?」
「担保は、何ですか?」
と聞いたそうです。
すると「金利が幾らだの、担保が何だというなら、初めからきみに頼まない!どこでも貸してくれるわ!」と怒りましたが
「それなら、「どこでも」から借りて下さい」と返答されたそうです。
債務者から見た、保証人の立場は、一生の恩人よりも、こんな感じではないでしょうか? 普通は、親戚やそれに準ずる関係の人以外頼まれても連帯保証人なんかならんわ
連帯保証も契約なんだから、契約した以上契約内容を履行すんのは当たり前 >>856
>普通は、親戚やそれに準ずる関係の人以外頼まれても連帯保証人なんかならんわ
だから、マルチ商法や宗教の勧誘が、その方面?から来るのか?
>連帯保証も契約なんだから、契約した以上契約内容を履行すんのは当たり前
てか、連帯保証人って、債務者にデカイ顔?出来る以外のメリットは?
どう見ても、貸主や債務者のみが徳の制度だよね?
例えば、連帯保証人は減税免税の対象や、債務者の担保を抵当の優先権利が出来るとか? そもそも連帯保証以外にも、連帯債務、併存的債務引受け、免責的債務引受けなんてのもあるわけだが 信仰していた宗教団体を脱退した後、
その団体発行の機関紙のボイコットをサイトで大々的に呼びかけたり
・やり方が893か詐欺師そのもだ。
・「この人は反社会的勢力団体の人なのだ。」と気を強く持ってください。
などと教団批判をサイトに書けば、名誉棄損や営業妨害や業務妨害になりますか? >>858
>>851みたいな馬鹿げたこと言ってる時点で、そんな知識ないよこいつ
他の方が指摘されてたが、連帯保証制度があるからこそお金のない学生が奨学金借りて大学に行けたり
これは定期借家の改正の際も指摘されたが、連帯保証があるから部屋を貸しやすくなったりと社会において有益こそあれ
これがないとなれば、連帯債務、併存的債務引受けなど、より過酷で、親戚にも頼みにくい制度しかない
求償権からいっても連帯保証人のほうがはるかにメリットがある
あと、>>852でアメリカは云々言ってるが
それは日本でも同じことできるし、こんなことで連帯保証人が支払わされて可哀想とか馬鹿の極み
こんな馬鹿に合わせてたらきりがないわ >>860
法制度の意義や制度趣旨も理解しないまま、テレビの情報を一般化してアホな理屈をドヤ顔で言ってる時点で、あっ(察する)。
こんなアホに併存的債務引受けとか言っても無駄ですわ。 法学より実務よりだが、裁判官の訴訟上の因果関係無視と不意打ち認定はどうしたら良いか
答えられるものなら答えてどうぞw 事実認定を自由心証主義の条文が裁判官の自由裁量の「ように」書いてあるために一般人を詐称して結論誘導するのが自由心証主義の内在的制約違反な
これがわりと東京高裁管轄地裁全域で行われており、判決は身分によって決まる
認容がなくても故意が認定され、1+1=3という面白判決が大量に量産されているのが昨今の裁判事情
これに対抗するには東大ルンバール事件判決を掲げて、訴訟上の因果官営は「高度な蓋然性」が必要なのに原審判事はこれを懈怠したと主張すべきである
ただし、東京高裁はこれをわざと見逃すので最高裁一発勝負になる
当然最高裁受理率は1%を下回るので見逃されることも多く、地裁高裁判事はそれ狙いである
最高裁は合理的な理由なく最高裁判例に反する判決を出してはいけないと、主張するが実際の地裁判事らはやりたい放題である
だから最高裁判決自体に意義がなくなりつつあるのが現在の司法権
だから内閣が裁判官一律減給を合憲判決作って執行したことを忘れてはならない!
司法権が機能しなくとも、財界を中心とした癒着は賛同者が過度に少ないため政治力で絶対に勝てない
また、近年裁判所においても裁判官の更新拒否の判断を毎年数人単位で行っており、実質的弾劾が可能になってきている
日弁連と学者連中が活動的にこの制度を利用している、実際の更新拒否事案もそれなりに発生している ちなみに自由心証主義の内在的制約論は最高裁で法令違反として取り扱われているが、実態は憲法14条1項及び2項違反な
抵触じゃない!憲法違反な!
違憲審査権は裁判所独自の権限だが、裁判官は憲法および法律に拘束されるから、憲法の文言そのものに反することはd系内のである程度制御できる
つまり、一般人が違憲だと主張しても問題はない ・自由心証主義の内在的制約違反(経験則又は採証法則違背)
・不意打ち認定(事実認定よりも司法判断に多い)
・理由のない、又は一部欠けている判決(裁判官の更新拒否事例あり)
・立証挙証責任について法律に記載がないのに勝手に転換(裁判所の独自権限と勘違いしているアホウがいるが、立証挙証責任には魔女裁判のような冤罪を防止する機能があるので法定されていない限り転換できない)
非常に無責任なレッテル貼りを行うのが司法権という状態になりつつあり、裁判官内部でも争いがある(特に出世競争に敗れた裁判官が辞めた後、内部の違法性を指摘することが多い)
まぁ弁護士も裁判官も法定手続き関係でいろいろ違法行為やりまくってる感が強すぎるな
どんどん裁判官批判していくべき
初任給600万、20年勤務で1000万こえる裁判官の賃金は高すぎる半額で良い たまに訴訟上の因果関係は「証拠の優劣」とか言ってるアホウもいるけど、アメリカの民事訴訟の証明度に関する制度の話だからな
アメリカやイギリスは情報開示制度がしっかりしているから客観性に関する証明はほとんど判断しなくて良いので、日本の「高度な蓋然性」より低い「証拠の優劣」で判断できるんだよ
日本は情報開示制度がまるで存在しないか、形骸化しているから厳格に判断しないと事実認定を誤りやすく「高度な蓋然性」が必要なんだ
高度な蓋然性の認識も学説読んだだけで間違っている奴が多い
7・8割証明とかほざいてるアホ弁護士がいたら、「合理的な判断のできる一般通常人が疑いの余地を差し挟まず、真実だと確信できる程度」か否かだと教えてやると良い
最高裁も経験則違反で原審判決破棄する場合は、このような疑いの余地を差し挟める、と例示して指摘することが多い
自由心証主義の内在的制約論を知らない弁護士も裁判官も、裁判を行うことはできない非常に基本部分である ちなみに裁判依頼すると誤字脱字する弁護士はわりといる
裁判官ですら判決文誤字のまま通すのがいる
だから傍論程度の主張でくじけるのはやはりアホウである
無責任なレッテル貼りと同じで、一部の傍論で負けても本論負けてなければそれで良い http://enzai.9ch.cx/index.php?裁判官はどこを見ているのか_大阪高裁裁判官が語る裁判書の内側
裁判官はどこを見ているのか_大阪高裁裁判官が語る裁判書の内側
>裁判は事実認定に始まり事実認定に終わると言われていますが、刑事の場合であれば検察官が合理的な疑いを超えて立証できているか、民事の場合は当事者が証拠の優越の程度(注1)に立証できているか否かで決まってきます。
ほら、元裁判官でもこういう馬鹿がいる
「証拠の優越」は立証挙証責任の冤罪防止機能を崩壊させ、さらに高度な蓋然性も認められず最高裁判例違反である
このように高裁・地裁の判事らは最高裁に背き、正当な理由なく最高裁判例違反を繰り返しており、その主たる原因は判決操作のためであり憲法違反である 判決文の理由を限界まで削除して必要な項目を記載しない裁判官が更新拒否された事例が横浜地裁にある
証拠の優越も訴訟上の因果関係を判決文に記載せずに、判決を出さざるを得ない制度なのでこれを行っている時点で更新拒否相当である
最高裁が下級裁判官の能力不足を嘆くのは当然と言えよう >ある最高裁長官が裁判所にはヒラメ裁判官はいらないというあいさつをし、新聞にも載ったのですが、ヒラメ裁判官が出てくる事態になったということです。
俺には最高裁vs地裁・高裁にしか見えない
明確な理論なき地裁や高裁の判決は大企業や政治家など貴族層との癒着を目的としており、最高裁判決に勝てない
まるで考え込まれておらず、下手すると理由すら記載されていない
裁判官の能力不足は本当にどうしようもない状態にある
プライドだけでは威厳は確保できないのだ 「ヒラメ裁判官」いらない 最高裁長官、新任に訓示(朝日新聞)
http://news.a902.net/a1/2004/1019-3.html
これか2004年の記事だな
>「上ばかり見る『ヒラメ裁判官』はいらない」「神髄は自分の信念を貫くことにある」??。新任裁判官の辞令交付式で18日、最高裁の町田顕長官がこんな異例の訓示をした。 >>860
>連帯保証があるから部屋を貸しやすくなったりと社会において有益こそあれ
それは、大家や借主のみの立場ですよね?
此方がお尋ねしてるのは、連帯保証人を引き受ける保証人側のメリットです。 教えて下さい。
精々、債務者にデカい顔が出来る、債務者から盆暮れの付け届けが来る、程度じゃないの?
だから、いざとなったら、善意の連帯保証人に全て押し付けるのでなく、保険や何かで保護してあげる
制度にすべきではないか、と思うわけです。 火災保険や災害保険と一緒の考えです。
>>856
>普通は、親戚やそれに準ずる関係の人以外頼まれても連帯保証人なんかならんわ
それが、本音。 本当は親戚の方々だって
「連帯保証人は、例え親子でも引き受けるな」の世間の風潮から、本音は嫌なのだけど
親戚同士の今後の付き合いなどで、嫌々引き受けてるわけだ。別に喜んで進んで引き受けてるわけではない。
メリットどころが、デメリットばかりだからで、メリットが保証人側に大きければ、赤の他人も進んで連帯保証人を
引き受けるはずだ。
今の連帯保証人制度賛成の方々の立場は、貸主、大家、債務者側のみで、肝心の保証人側の立場を無視している。
それは、何か誰かを犠牲にすれば良い精神に似てる様な?
なら、何故に昔から世間から「連帯保証人は例え親子でも引き受けるな」との風潮だらけなのか?
実は、これはデマで、連帯保証人引き受けても、いざの時も何も問題ないのか? ご説明下さい。
大昔は、火災にあっても持ち家主は、焼かれ損だけだったが、現在は、火災保険で保証されてる。
連帯保証人もその様な、保護される制度に移行すべきではないのか? >>877
連帯保証人にメリットなんてないよ
そもそも債権者をための制度なんだから
あと、契約なわけだから、保証人になりたくないなら保証契約しなければいいだけ
したがって、保証人の立場を無視とかそもそもそんな話自体ナンセンス
あと、散々指摘してるが、(連帯)保証制度なければ、連帯債務、併存的債務引受けといったさらに重いものに代わるだけ
保険に移行とか何いってんの?
連帯保証なんて担保の一種
つまり、債権者のためにある制度なわけ
物的担保や人的担保がなぜ必要とされ、制度化されてるか自分で調べろボケ >>877
昨日から散々指摘されているわけだから、あなたはまず図書館にでも行って法律書を読むべきですよ。
愚かなことを言っていることに気づくでしょう。 >>877
金がないから債務者は保証人をつけるのにさらに保険金を支払わすとか、債務者にはデメリットだろ。
保証人になっても主債務を支払えば全額求償できるが、保証人ではなく、連帯債務者や併存的債務引受けした者はどうなるのか知ってるのか? >>878
>連帯保証人にメリットなんてないよ
そもそも債権者をための制度なんだから
いざとなれば借金などを連帯保証人に、押し付けられる債務者のための制度でもあるわけですね?
連帯保証人の立場など、保護どころか全く無視で、いざとなれば「煮ようと焼いて食おうと自由」なのですね?
だから「親の遺言で、連帯保証人だけは絶対に引き受けるな」ですね? 親が正しいですね。
>あと、契約なわけだから、保証人になりたくないなら保証契約しなければいいだけ
今後の付き合いのために嫌々連帯保証人を引き受ける(させる?)親戚は
心から連帯保証人になりたいのでしょうかね? >>880
まぁ求償権の意味すら
>>877は知らないだろうな >>881
心から云々は法律上関係ないし
頼まれて嫌々でも契約を交わした責任はある
つーか、こんなの当たり前の常識
嫌なら契約しない自由がある
なのになぜ保護が必要になるのか?
求償権あるわけだからそれで十分
金を貸す側も結局債務者が破産したら債権回収できないのだが、その理屈だと債権者も可哀想だね
なけなしの財産を頼まれて貸す場合もあるし
おまえは言ってることがめちゃくちゃなんだよ >>877
保証協会がすでに保険と同じことやってるわけだが >>877
人的担保を廃止するってこと?
じゃあ、物上保証人はどうすんの?
自宅を抵当権設定してたりすると連帯保証人以上に生活に窮することもあるが >>878
>あと、散々指摘してるが、(連帯)保証制度なければ、連帯債務、併存的債務引受けといったさらに重いものに代わるだけ
制度だって時代に合わせて変わってるのだから、別に(連帯)保証制度を無くさなくとも
連帯保証人を保護し無い人権侵害のような事にならない、保険の様な保護制度で
連帯保証人を守れ無いのか?と思うわけですよ。
うちだって、甥が就職するにあたって、身元保証人やったが、あとで色々身元保証人に
責任が有る事を知り、身元保証期間が終了後、やっとほっとしましたよ。
もし、保証人にいざの時に保険の様な保護制度があれば、毎日不安などないでしょう。
今の連帯保証人制度は、強制、任意自動車保険に未加入の車に、毎日乗ってるようなものです。
>金がないから債務者は保証人をつけるのにさらに保険金を支払わすとか、債務者にはデメリットだろ。
保険金は「債務者不履行の時のみ債権者に払われる保険」状態にして、掛け金は、債務者でも、保証人でも
誰でも掛け金を支払えば良いじゃないですか?火災保険と同じですよ。
掛け金支払いで保証人を守れ無い債務者なら、頼む資格がないと思うが。
拝み倒し、泣き倒しで保証人を頼むのに、保証人の立場を何ら考えていないじゃないの? 連帯保証人廃止して、連帯債務や併存的債務引受けによってさらに重い債務、責任を課したいんだろうね
>>877は >>856
>普通は、親戚やそれに準ずる関係の人以外頼まれても連帯保証人なんかならんわ
>>853
>無責任に連帯保証人になるほうが悪い
>>883
>嫌なら契約しない自由がある
でも、頼まれて,後々の親戚関係を考えて嫌々判子を押したのだよね?
嫌なら契約しない自由がある のに? 「連帯保証人だけは絶対に引き受けるな」の風潮で良く引き受けたよね? >>886
>拝み倒し、泣き倒しで保証人を頼むのに、保証人の立場を何ら考えていないじゃないの?
だから他の人も言ってるが嫌なら保証人にならなければいいよね
嫌々連帯保証人になったとしても自己責任
そんなのは常識
むしろ、泣き倒して保証人立てるからといわれて金を貸した方を保護すべきでしょ
あと物上保証人はいいの?それとも人的担保だけでなく物的担保も廃止?
こりゃ金融機関の運用がガラッと変わるなwwww >>888
そりゃ親戚が万が一支払不能になったら支払うの覚悟でやってんだから当たり前
求償してけばいいし >>883
>金を貸す側も結局債務者が破産したら債権回収できないのだが、その理屈だと債権者も可哀想だね
なけなしの財産を頼まれて貸す場合もあるし
それは貸主借主の当事者。 上手く行けば、債務者の事業が成功し、貸主も金利などで儲かる。
デメリットもあるが、メリットもある。
しかし、連帯保証人は、単なるデメリット用の書類上の保険扱い。 >>892
連帯保証契約の当事者はだれ?
当事者は債権者と連帯保証人であるわけだが >>889
>だから他の人も言ってるが嫌なら保証人にならなければいいよね
嫌々連帯保証人になったとしても自己責任
そんなのは常識
それは、確かだが、何かあると、世の「連帯保証人だけは親子でも絶対引き受けるな」の風潮なのに
何かアパート、借金など申し込みは「連帯保証人お願いします」と来る。
方や「連帯保証人だけは親子でも絶対引き受けるな」禁止を言われ
方や「連帯保証人お願いします」と請求に来る。
これじゃおかしい。片方は「請求して」片方は「禁止」。
しかも、論理はどっちも正論を言ってる。 本当はどっちが本当だ?
>>895
禁止してるわけじゃないよね
支払う覚悟ないなら簡単に保証人になるなってだけで
実際は保証人として支払う必要があれば支払ってるし、法律もそうなってる >>896
すまん。禁止ではなく
世間一般は、「連帯保証人だけは親子でも絶対引き受けるな」の風潮
アパートや借金などでは「連帯保証人お願いします」のシステム。
でした。
でも、世間に「連帯保証人だけは親子でも絶対引き受けるな」の風潮があるので、まず頼んでも断られるは本当。
そこで、その風潮を、例えば世間でも「連帯保証人を引き受けたら、債務者からたんまりお礼が入り儲かった」などの
ポジティブな風潮に変わったら、連帯保証人の負のイメージがなくなるかな?
それに「連帯保証人だけは親子でも絶対引き受けるな」の風潮を世に流した最初の人達は
風説の流布になりませんか? >>897
そんな風潮はない
どんだけ奨学金や賃貸、消費者金融で連帯保証契約を実際やってんのか知らんのか?
賃貸したこともない未成年か? 連帯保証制度は大家なり商人のための精度で国民が一方的に負担を強いられている制度で酷寒でも批判の対象になっている
近年賃貸業者が保証金だせば保証人になる制度があるが、親族の連絡先を求めるなど対応が不適切なままで国交省はいろいろと策を検討しているようだ
例えば優良業者の登録制とかね
ちなみに親族じゃなくて法人でも保証人にはなれるので、ある程度資産規模のある法人が保証人になるアメリカのようなケースが望ましい
根底にあるのは財界の組織的契約強要であり、対等な交渉が存在しないと批判の的になっている >>898
社会通念としての風潮はある
消費者金融に連帯保証契約などない
児童を殺したり虐待する親がいるのに連帯保証にならない親がいない訳がない
連帯保証制度で批判されているのはこうした契約すらできない層がいることが主たる要素である
孤独老人とか、独身で親御さんがなくなった人とかな
だから国もアメリカ型保証会社作ろうとしている さらに言えば法人が銀行から借入する際の連帯保証も、ある程度決算評価出せる会社は外すことができるようになった >>899
で、人的担保廃止すんの?
連帯債務や併存的債務引受けというより重い責任を課す制度残して
物上保証人はどうすんの? 連帯保証人にならない親がいることと
連帯保証人になる親がいること
って両立するよね
むしろ奨学金申請で多くの親が連帯保証人になってるよね
事実の評価云々は水掛け論
制度として、連帯保証人よりも重い連帯債務や併存的債務引受けがあるし
物上保証人もあるわけだが
連帯保証人なくしたからって何も変わらないし、むしろ立場は悪化する現実の法制度についてどうバランスとるのか? 法学スレなのに因果関係もわからないのか?
連帯保証人にならない親がいることと、連帯保証人になる親がいる事が両立することが両立するからなんだと言うのだね?
保証人になる親もいるが、そのことを証明せず、レッテル貼りしようとしておいて法学語る気か?
さらに「むしろ多くの親が連帯保証人になっている」点においても何ら証明していない妄想であり経験則違反だ
>事実の評価云々は水掛け論
統計引っ張ってくればよく、水掛け論ではない
立証挙証責任も理解していない馬鹿が語るから水掛け論と誤解しているだけであり
かつ、少数でも連帯保証人にならない親が存在することが連帯保証制度の批判の原因であり、身分差別に該当するので廃止の流れになっていると理解できないなら法学辞めた方が良い
また、連帯債務や併存的債務引き受けについて誤解があるようだが、連帯保証より重い精度ではない
その内容は基本的に求償権を有する連帯保証とほとんど変わらない
物上保証人は連帯保証より軽い
>連帯保証人なくしたからって何も変わらないし、むしろ立場は悪化する現実の法制度についてどうバランスとるのか?
全体で調整すれば良いだけだろう?
さらに行けば方向性として、法人保証にする方向性だからこれらの精度は必要な場面で使えばよく、一般人の学業や就職、賃貸に関する部分のみを法人保証に切り替えれば良い
財界としても法人のほうが保証能力が高いのだから文句はないのである >>904
>連帯債務や併存的債務引き受けについて誤解があるようだが、連帯保証より重い精度ではない
その内容は基本的に求償権を有する連帯保証とほとんど変わらない
物上保証人は連帯保証より軽い
はいでた
バカ丸出し
負担部分とか知らないお馬鹿丸出し
因果関係という意味も理解しないまま使っててみてて哀れすぎる
根抵当権設定したりする物上保証人もいるのに、連帯保証より軽いとか
アホだねまじでwwww
法律知らないからそんなバカ丸出しになってんだぞwwww レッテル貼りは無責任である
連帯保証も、併存的債務引き受けも連帯債務も全く変わらない
抵当権設定する物上保証人はそもそも設定した物権以上の返済債務を負わないので軽い
法律知らないとか煽る割に個別具体的にどのように違いがあるかも指摘できないのは失当甚だしいと言わざるを得ない
法学のレベルではない
完全に素人だ ちなみに連帯債務と連帯保証はまるで同じ
併存的債務引き受けは途中から連帯債務に変更する場合の話
物上保証人は物権を以て保証するもので陣的保証ではないので微妙に違う制度 >>906
簡単な問題
主債務者が100万円の債務を負ってて
それを連帯保証人が全額弁済した場合と
連帯債務者二人で同じく100万円負担していて
一方が全額した場合
この場合に支払った者の求償範囲は同じか?
これが同じとかいう>>904はアホすぎるだろ
学部生でも解けるわwwwww 同じじゃないぞ
保証人の方は全額求償できるのに対して、連帯債務はそれぞれの負担分を超えた分を求償できるに過ぎない
ただこの主張だと連帯債務の方が「軽い制度」だと認めたことになり、上で重い精度だと述べた主張が失当だと自ら認めている
連帯債務の方が「重い」という観点で見れば、そのようなことはなく、どちらも同じ制度であると結論づけられるので、その反論は理由がなく失当である そもそも連帯保証制度が一部の国民にとって賃貸を借りられないなどの基本的生活を妨害する制度である点は国会でも審議されており、自民もこれを否定していない
国交省はできるだけ法人が保証し、誰もが基本的生活を享受できる社会を目指しているのでここで反論したところで無駄であろう
挙句に理論として成立していない
論外だな なお、商取引や貸金などにおける保証人制度や連帯債務制度を否定するものではない
問題の本質は一部の国民が賃貸を借りられない、就職に付けないなどの平穏な社会生活を営めなくなっていることにあり
これらは保証人になる法人を設立することで解決できる
アメリカの身分保障制度や奨学金と同じやり方だね
だから法を変える必要もなく、行政政策で対応しているのが実情である
この無意味な理論を主張し食ってかかってくる奴は本当に法学部生として恥ずかしいレベルである >>859
@特定宗教団体信者位しか購読者がいない、宗教団体発行の機関紙をネットで
ボイコット呼びかけして、それが果たして営業妨害になるのかは、わからん。
A特定宗教団体を名指しで、詐欺師だ、反社会的勢力団体だ、と
誹謗中傷すれば、外部的名誉を棄損したとなれば、名誉棄損に該当すると思う。 1
営業妨害という罪はない
業務妨害罪だ
抽象的危険罪だから一応該当させるのは容易
保護法益は正当業務行為の保護と言われるが、実態は他の法を抜け落ちてくる行為の受け皿として使われているので安易な濫用は禁物である
(例として、公務執行妨害罪を偽計を用いてこうしした場合は、構成要件に該当できないので業務妨害罪でしょっ引く)
法人などの業務妨害の場合は、その程度が著しい危険を有しており急迫不正の侵害でもなければ通常刑事処分にはならない
民亊ではありうるが、それにおいても幸福追求権でいう人格的利益説と同様に保護の範囲が広すぎると、権利と権利がぶつかり合い結果として司法業務が過剰に増え本質を保護できなくなる
故に簡単に該当するが濫用厳禁である
なお、争う場合は故意を争点の中心に添え、認容説でいう認容がないと反論することが重要、同時に高度な蓋然性も主張すると故意認定は困難極める状況に至る
2
名誉毀損の成立は相手方が公示事実を証明しなければならない
故に詐欺師だ、反社会勢力団体だ!と述べても相手方がその事実を証明できないと無意味である
また、5chなどの他国法人が持つドメインで主張した場合、名誉毀損訴訟を起こす前に多大な費用がかかる(100万円程度)ので実行してこない企業も多い
相手に証明できる範囲でやれば当然名誉毀損罪の構成要件に該当する可能性が高く、名誉毀損か否かの差異は社会的内部的名誉が通常毀損するか否かである(抽象的危険犯)
故に5ch以外でボイコットなどを相手の同意なく行うべきではないが、節度を守れば法人に対する評価を行う行為自体は名誉の毀損ではない
例えば不正行為の内部告発などで、暴言を吐いていない場合である
論理的ではない暴言を吐くと、まず名誉毀損に類することとなる 100万求償できる連帯保証人
50万しか求償できない連帯債務者
支払った側でどちらが損をするのか
アホでもわかる結論なわけだが >>904
統計引っ張るなら、どれだけ連帯保証制度が各所で利用されているのかを知るべきじゃね? 前に裁判やっていろいろ調べたのだが
名誉毀損の本質は人格的価値の保護であり、よく間違えられるが、「人格的利益や価値」とは人間個人が人格的成長するのに必要な要素のことである
たまに弁護士などで暴言吐いてないから名誉毀損ではないとはほざくのがいるが、能力評価を根拠なく適示した場合には、社会的評価が個人の人格的成長に必要不可欠なのは明らかであることから名誉毀損になる
例えば、宗教団体に対して、存在しない不正を公示したら名誉棄損罪である。しかし、しっかり証拠があって公示する行為はなんら名誉棄損罪に該当しない。
一般労働者も社会的評価を受けて生活している以上、同様に人格的利益のために保護される
政治家や芸能人などメディアに出ている人などは特に顕著に保護される
公示側が立証挙証活動を行うのが名誉毀損罪の特徴ともいえよう
被害者側に挙証責任を負担させるの全く名誉権を保護できなかったので、条文上抽象的危険罪ではないのに大正時代の最高裁判例からずっと抽象的危険罪として判例通説で取り扱っている
民亊も「名誉」の概念を条文規定しておらず刑事判例に依拠している
なお、保護している名誉権はどちらも幸福追求権に属する名誉権であり、同一である >>911
議事録は?
ソースは?
逆に連帯保証制度があるから貸主は安心して貸せるわけだが
寝言は寝て言え
妄想乙wwwwww >>915
>支払った側でどちらが損をするのか
何言ってるんだ連帯債務契約する場合は債務者が合意した上で処理しているから当然だろう?
一方で連帯保証人は対消費者に使われることが多く、しかも保証人立てないと契約しないなどの事実上の強要契約であるから全額求償できるように設定してあるんだよ
どういう場面で使うのかも理解していないとかやばいぞ?
ともすれば、50万しか求償できないとか意味不明だろうに
アホなのか連帯債務は連帯保証人と比して重い精度ではない
そもそも重い精度であろうとも、連帯保証人制度が一部国民において不当に取り扱われていることを否定できる要素でもない
根本的に論理的に因果関係を建てて反論できていないのは致命的だぞ 久しぶりに香ばしい馬鹿みたわ
904 無責任な名無しさん sage 2018/04/06(金) 13:50:31.94 ID:qFNUCzMd
法学スレなのに因果関係もわからないのか?
連帯保証人にならない親がいることと、連帯保証人になる親がいる事が両立することが両立するからなんだと言うのだね?
保証人になる親もいるが、そのことを証明せず、レッテル貼りしようとしておいて法学語る気か?
さらに「むしろ多くの親が連帯保証人になっている」点においても何ら証明していない妄想であり経験則違反だ
>事実の評価云々は水掛け論
統計引っ張ってくればよく、水掛け論ではない
立証挙証責任も理解していない馬鹿が語るから水掛け論と誤解しているだけであり
かつ、少数でも連帯保証人にならない親が存在することが連帯保証制度の批判の原因であり、身分差別に該当するので廃止の流れになっていると理解できないなら法学辞めた方が良い
また、連帯債務や併存的債務引き受けについて誤解があるようだが、連帯保証より重い精度ではない
その内容は基本的に求償権を有する連帯保証とほとんど変わらない
物上保証人は連帯保証より軽い
>連帯保証人なくしたからって何も変わらないし、むしろ立場は悪化する現実の法制度についてどうバランスとるのか?
全体で調整すれば良いだけだろう?
さらに行けば方向性として、法人保証にする方向性だからこれらの精度は必要な場面で使えばよく、一般人の学業や就職、賃貸に関する部分のみを法人保証に切り替えれば良い
財界としても法人のほうが保証能力が高いのだから文句はないのである >>916
だからその統計引っ張って来てから文句言えよw
>>918
何の議事録だ?
ソース?証拠の間違いでは?
>逆に連帯保証制度があるから貸主は安心して貸せるわけだが
商人がリスク持たないで貸し出せること自体に問題がある
商売をやって利益を得られる以上そのリスクは商人が負うべきである
そもそも組織的に保証人なければ貸さないなどと契約を迫るのは、契約の自由にも反する
挙句に実態の賃貸契約は不動産会社が行う保証会社経由で既に連帯保証人など取らなくなっている
現実にも沿っておらず失当である >>920
お前が自演でそう言っているだけでその事実はない
法学スレなのに因果関係もわからないのか?w >>919
おまえまじか?
連帯保証契約に基づく請求の訴訟物、請求原因もわかってないだろ
強要?そんな契約に裁判所が給付判決出してるの?
笑かすのはその程度にしとけ
契約はあくまで債権者と連帯保証人の当事者
その契約は必ず書面若しくは電磁的記録でなされる
保証人が保証債務を負担する契約なわけ(民法446条)
わざわざ要式行為になっているのは、保証意思を確実なものにして慎重を期すため
ここまでやって、保証人が
「なんで払わないといけないんだ」
とか言うほうが無責任だろ
保証債務履行請求権を有する債権者が保護されている法制度について勉強しなおせかす 学部レベル未満の素人が連帯保証人なくせとか言っている
草不可避だわ >>923
分かっていないだろう?というだけで個別具体的に指摘ができておらず無責任なレッテル貼りに過ぎず失当である
>強要?そんな契約に裁判所が給付判決出してるの?
出るよ契約自由の原則だからw
一般消費者の保護は立法が遅れているんだよ
そもそも強要の立証挙証席にが誰にあるのか理解していないようだな
>ここまでやって、保証人が
>「なんで払わないといけないんだ」
>とか言うほうが無責任だろ
社会生活に必要な賃貸契約に保証必須にすれば、契約書にサインせざるを得ない人が出るのは自明であり事実上の強要行為である
それが全体に組織的に事業主全体で行っていたから問題視され、賃貸業者を中心に保証会社が乱立し解決に走ったのだろう?
国交省がそれを後押ししているのも保証人がおらず社会生活もまともにできない国民がおり、犯罪に走る可能性が高いからその対策として行っているわけだ
であるから商人らが使う連帯債務契約と異なり、連帯保証を否定してもなんら無責任ではない >>924-925
自演乙
レッテル貼りは無責任である
そもそも法律語りたいなら立法趣旨から掘り起こしてこいあほうw
実体経済に問題発生させ、行政や自民など政治も動いている状態で連帯保証制度が正当だ、などとほざいても通用しないんだよw
そのレベルじゃ法学としては何ら使えない 機関保証ってのも知らないようだし
公共団体の融資なんかでも連帯保証人と機関保証を選択できたりするが
どちらが誰にとって得かもわかってないんだろうな >>927
いや、お前それ完全にブーメランや
連帯保証人の制度趣旨理解しないまま何言っても無駄 そもそも商売のリスクは商人がおうものであって、リスクを消費者に一辺倒に負わせる行為の強要は暴利であり許されない
賃貸業やりたいならちゃんと法務勉強して自分でリスク負って商売すればそれで良い
そもそも近年の保証会社は大家の家賃収入保障契約なのだから、大家としては何ら問題視していないのである
連帯保証制度は消費者にとって現実に不要になりつつある
連帯債務は商人間で使われるがこれは何ら問題ない >>929
何を理解していないのか指摘できないのならば反論になっておらず、無責任なレッテル貼りであるから失当である
上でも言っただろ法学スレなのに因果関係も理解できないのか?ってねw >>926
>強要?そんな契約に裁判所が給付判決出してるの?
出るよ契約自由の原則だからw
一般消費者の保護は立法が遅れているんだよ
そもそも強要の立証挙証席にが誰にあるのか理解していないようだな
三権分立すら分かってない
しかも、強要にやる連帯保証契約なんていう例外を一般化するという誤謬
手遅れですわ 司法権上の因果関係は高度な蓋然性(東大ルンバール)である
因果関係結び付けずに主張する行為はレッテル貼りであり、総理が言うように無責任な発言であろう
議論の最低条件も満たしておらず荒らしと言わざるを得まい
そもそも連帯保証制度撤廃に反対している層などどこにもいない >>932
>三権分立すら分かってない
3権分立がどのように関係するのか因果関係で結ばないと失当である
>しかも、強要にやる連帯保証契約なんていう例外を一般化するという誤謬
なんら誤謬ではないしその証拠もない
そもそも例外ではないからこそ対策がなされたのである
>手遅れですわ
よって、無責任なレッテル貼りであり、理由がなく失当である >>934
個別具体的に因果関係の使い方をどのように誤っているか指摘できないと反論ではなく無責任なレッテル貼りである
法学スレでありながらこの程度なのかね?w
頭の悪いネトウヨの巣窟の間違いでは?w はい、完全論破♪
これじゃ裁判経験もなさそうだな
大学で教授と話したこともなさそうだ >>919
>>909の事例の答えすらわかってないのか?
話にならんぞ?
求償範囲では連帯債務者のほうが狭くなるわけだが
負担割合ゼロの特約あっても絶対効の関係で連帯債務者のほうが負担は大きい
あと、
>>904で
>物上保証人は連帯保証より軽い
とか言ってるが根抵当権設定なんか物上保証人の負う責任は連帯保証人より重くなることがあるし
そもそも自然人には包括根保証ない分連帯保証人のほうが軽い >>935
因果関係って、そういう使い方ではないよ
損害賠償請求の要件事実知ってる?
民法415条でも709条でもいいけど
刑事にも因果関係というのはあるが、結果犯わかるかな?
まぁおもしろいからいいけど まぁこういう法律知らないアホが恥さらしてドヤ顔してるのが
このスレ特有のおもしろさだが >>938
求償の範囲が連帯債務者の方が狭い点だけを見ればその通りだが
その前提として契約において合意があるので事前に納得感がありなんら負担が重くなっているものではない
>負担割合ゼロの特約あっても絶対効の関係で連帯債務者のほうが負担は大きい
絶対効ってなんだよwwww
強行既定か法の優先順位だろwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>とか言ってるが根抵当権設定なんか物上保証人の負う責任は連帯保証人より重くなることがあるし
ならない事前に決めている
お前が言っているのは金額の話である
>そもそも自然人には包括根保証ない分連帯保証人のほうが軽い
これも理由にならない
元々連帯保証制度も限度額設定はなかったのであり、失当である
近年限度額設定義務定められたが、これは詐欺防止のためである
というか脱線しすぎであろう
大元の問題はなぜ保証人制度撤廃だとかほざいて突っ込んできたのが原因であり、俺は保証人制度は不当な現状を作ったが撤廃しろとは主張しておらず保証会社による対策で不要になったと述べただけだ
さらに、連帯保証制度と類似制度の比較で重いとか軽いとか述べるが、何が重いのか判然としない
単純に言えばほぼすべて類似制度であり同等である
使い道が違いだけで思いも軽いもない
特に商人が良く使う契約だから高額になりがちでリスク負担が重いとかほざいているのは比較論としては論外である
なぜなら商人と一般消費者を比較すれば当然金額に差が出るのは当然であって、制度の問題ではなく使う層の資産の比較になっているからである
論外だな >>940
この使い方であっている
つーか最高裁模範判例を否定してどうするw
原因と結果を繋げるのが相当因果関係である
要件事実の適否についても当然使う
因果関係という概念を理解していないのなら勉強しなおした方が良い
概念論だと勘違いしている奴が結構いるからな
>>941
レッテル貼りだけではドヤしているアホウを見てにやにやですねわかります! >>943
5chにまともな法律家はいないぞ
司法試験板だろうが関係ない
悔しかったらレッテル貼り以外の論証をすれば良いw >>942
>>923の趣旨が全くわかってないね
納得感とかいう法律に関係ないこと持ち出してる時点で間違いだし
保証契約は保証人が保証債務を負担するということについて、債権者と保証人との意思の合致による契約
常識だが、契約は意思表示の合致により成立しその法律効果が発生する
きみの言葉を借りれば、保証人は保証債務を負担することについては納得してるわけ
だから訴訟になれば保証契約書でその意思を確認する
法律上の契約の意味を理解できてないなぁ
絶対効の意味すらわからないとか……
ほんとに法律知らない素人だったのね
相対効の原則を定める民法440条ももちろん知らないってことかなるほど
こりゃ話になんねーわ ちなみに俺は去年司法試験に合格してるから、せめて俺くらいになってから出直してくれ >>946
お前で主観で分かってないと認識したところで何の意味もない
客観的主張をしなければ議論はおろか裁判にも勝てない
>きみの言葉を借りれば、保証人は保証債務を負担することについては納得してるわけ
それが机上の空論なんだよ
法律で解釈するとそうなるが、実態は契約強要しているからそうじゃない
だから政治が動いて解決に走っているのだろうw
何の問題もなければ政治は動かんよ
>だから訴訟になれば保証契約書でその意思を確認する
>法律上の契約の意味を理解できてないなぁ
契約自由の原則は完全無欠ではない
お前の周りの食品販売店すべてがお前にだけ食品一食当たり10マン払わないと売らないと強要してきても契約自由の原則を認めるのか?
そこまで行くところして奪うのが正解になる
司法権はこういう状態にならないように人権でバランスを取っているんだよ
>絶対効の意味すらわからないとか……
>ほんとに法律知らない素人だったのね
>絶対効の意味すらわからないとか……
.>ほんとに法律知らない素人だったのね
>相対効の原則を定める民法440条ももちろん知らないってことかなるほど
お前ってこんな主張ばかりだな具体的反論がない
挙句に相手が知らないとレッテル貼りを行うだけである
あと主張内容が宅建の範囲内ばかりだから負動産関係者だろうな
法律家って感じじゃない
あと絶対効、相対効ってのは強制力がある部分とない部分のことなので、結局強行規定か否かの問題である
本当の馬鹿は誰だったのかねぇw >>947
口だけならなんとでも言えるな
俺なんか10年連続司法試験合格だぜいえーいwwwwwwwww
こういう主観主張お前は信じるんだな?否定したらお前の主張も否定することになるぞ?wwwww
>>949
時効の中断は本件には関係がない
>>950
勝てなくて悔しいので自演レッテル貼りですか?(爆笑
ここまで反論なし はい、論破♪
法学スレなのに因果関係も反論も主張もまともにできず、レッテル貼りに逃げる住民しかいないスレはここですか?w >>951
強行規定の理解も誤っている
連帯の特約もわかってないってことなんでしょ?
民訴では、裁判所が債権者に保証人に対する保証債務履行請求権があるとの判決でたらどうなるかわかってないんだろうな
訴訟物、請求原因、抗弁
既判力、執行力……
なにもわかってないやつの戯言って…… 何も分かってないと言う割にお前は何も具体的に反論してこないなw
それでは失当だぞ
要するに俺に説明してもらいたいだけだろ?wwwwwwwwwwwwwww
馬鹿丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>952
指摘された内容から察する能力すらないのかwww 日本語が不自由では察することも困難だなw
主張は個別具体的に行わず司法試験は合格できない >>958
他に保証人つけるからと頼まれて保証人になった奴は錯誤で保証債務負わないとか言っちゃうのかな? それが本論と何の関係があるのかね?wwwwwwwwwwwwwwwww
傍論主張した時点で負け確定だよwwwwwwwwww >>962
白痴の言うことなんてだれも聞かないってことだろ
つーか逃げてる時点でお前の負けだぞ
なんか答えろよ >>962
いや、民法教えて欲しいなら
去年司法試験民法A評価の俺が教えてやってもいいよ A評価wwwwwwwww
ごみだなこいつwww
ただのネトウヨで法学部性以下の知識しかないやんwwwwww
マジウケルwwwwwwwwwwwwwwww 因果関係も理解できていない奴の言う事なんか誰が信じるんだよwwwwwww
馬鹿だなぁwwww というレッテル貼りでは何も結果出せない
法学の基礎くらい勉強してから虚勢貼ればいいのにw 絶対効知らない事実がない
レッテル貼りしている時点で論破確定♪
弱いのぉw弱いのぉwwww ちなみに絶対効と相対効の違いは絶対効が法定の強行規定だからで、相対効は任意規定だからである
それを分かりやすく説示するため相対効とか絶対効と名付けられているに過ぎない
背景を理解していない=宅建レベルの知識
はい、完全論破♪ 942 無責任な名無しさん sage 2018/04/06(金) 17:57:52.38 ID:qFNUCzMd
>>938
求償の範囲が連帯債務者の方が狭い点だけを見ればその通りだが
その前提として契約において合意があるので事前に納得感がありなんら負担が重くなっているものではない
>負担割合ゼロの特約あっても絶対効の関係で連帯債務者のほうが負担は大きい
絶対効ってなんだよwwww
強行既定か法の優先順位だろwwwwwwwwwwwwwwwwwww
よくネットで調べたね
わかるわかるwwwww >>972
全然違う
条文くらい読んだ方がいいよ
原則は相対効
民法440条だけど例外があるから
わかるかなー?
民法434条の意味わかるかなー?
わがんないだろうねー
少しはネットでぐぐってみたら? というか、どんな基本書にも多数当事者債務に絶対効と相対効の話は書いてあるわけだけど
ちなみに、絶対効でも任意規定あるから合意で内容は変えられるわけだが >>974
何の反論にもあっていないぞそれ
強行規定と任意規定の差異を理解していないなこいつw
>>975
基本所ってなんだよwww
宅建の説明書かなんかか?wwwwwwww
絶対効に任意規定なんてないんでお察しくださいw
宅建以前に法律の優先順位くらい理解しておこうぜ
契約は任意法規鹿超えられないんだよ民法90-92条辺りが根拠法で判例通説
絶対効と書かれるのは条文の中に複数規定されているなかでも、強行規定になっている部分だけ
任意規定部分を任意効と良い、強制力がない、と分けているだけ
実務で任意効とか絶対効とか言わない
単に強行規定か否かでしか判断する必要ないからな あと法律家が参照する本は宅建などの基本所とかいう中途半端な物じゃなくて、判例か条文か、専門雑誌(判例タイムなど)か、大根である
訴訟実務やってないから謎の基本所とかいうものが出てくるんだよw こいつ反論遅かったけど基本所とやらでずっと調べてて理解できなかったんだろうなぁwww 1日張り付いて色々書き込んだみたいだけど
草生やしまくった時点で程度が知れるってもんだ
ごくろうさん >契約は任意法規鹿超えられないんだよ民法90-92条辺りが根拠法で判例通説
契約は強行法規超えられないんだよ民法90-92辺りが根拠法で判例通説 草はやされてご立腹だとさw
法学スレでレッテル貼りして個別具体的に指摘されたら発狂とか世話ないわwww 基本書
って言葉すらわからない幼児wwwww
なぜ、法学質問スレにきたwwwwwwww >>977
大コメや条解ってわかるかい?坊やwwwwwwww 基本書はわからんなーwwwwwwwwww
>>983
大根って書いてあるだろwwww
あと逐条解説は使えないぞ 実務知らないってほんと怖いな
>>984みたいなクライアントはたまにいるが、やんわり断る そもそも条文すら読んだことない素人に条解とかわかんないですな。 条文も知らないし、絶対効、相対効という概念すら知らない
負担割合という概念も求償権も知らない
強行規定も任意規定も知らない
民法何も知らないってことやんそれ というレッテル貼りしている時点で負け確定な(笑
法学スレでレッテラーとか笑えるわwwwwww
所詮宅建目指しているだけの雑魚なんだったってことだ
ちなみに絶対効や相対効は概念じゃないんでお察し なんかレッテル云々ばっかになったな言い訳の仕方
また因果関係がどうとか言っとけよ
かなり面白かったぞ
因果関係わかってない具合が 分かってないとレッテル貼りするしか逃げ道なくなったもんなw
所詮口だけレッテル貼りでは論理や法学に適わない
これが現実であり実態力でございますw 何で無能のキチガイがこんなスレにいついてんのかね。
きっと犯罪者なんだろう。 本論で勝てないからとレッテル貼りに逃げたら負け確定♪
はい、論破♪ 論破なってないことに気づいてない
残念!!!!
因果関係的に毎回間違ってますね♪ お前の主観なんかどうでもよく誰も求めていない
因果関係で結べない主張はレッテル貼りであり、永久に勝てない
はい、論破♪ 因果関係は結ぶんだよ
アホ丸出し
良く調べもせずに私的しても誰も賛同してもらえないって証拠だな
そもそも因果関係証明できない時点で論理的ではないから馬鹿としかみなされていないw
これが5chの「法学」のレベルってことさw
経営者も前科持ち出しねwwww 法学語れない法学スレに次スレなんかいらんよw
バカしかいねーしwwww
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