0611無責任な名無しさん
2018/01/16(火) 07:38:50.70ID:IsCUbqmu遺言書が焼失などで、紛失したが、遺族の手帳にメモ書きがあった場合、
メモ書きの内容が、遺言書と同等の扱いになるでしょうか?
提出した遺言書自体が、日付けや文章に故意に消しや、書く加えがあったりの、不自然な改竄があった場合は
どうなりますか?
遺族は「故人が生前に後から、消したり、書き加えたのだ」と故人の行為の、消しや書き加えだとの主張。
この様な、メモ書きしか残って居ない、或いは消しや書き加えのある遺言書は、裁判所はどのように判断しますか?