親告罪ではない軽犯罪違反の犯罪について、一年過ぎたら検察の公訴時効は過ぎてるので警察に行っても起訴出来ないから無駄なんですよね?
親告罪ではないから被害者が公訴する期限はないので、公訴?だけでもしに警察に行っても大丈夫ですか?
期限は過ぎていますが、民事は費用が掛かるので出来ないんですがやっぱりなんらか警察には対応して貰いたいんですが
よく分からなくて間違いがあったらすみません