>>574
プライバシー侵害
損害賠償義務が発生

やってることは、芸能人をストーキングして住所特定して晒すのと同じ
ストーキング行為を除外しても、プライバシー侵害になるという結果は同じ

しかも家の写真は家を見せただけであり、通常、家の場所まで晒してるわけではないし、普通は家の場所まで特定できない
住所記載のうえ、ここに来て みたいな内容がブログにかかれてれば別だが