>>516
繰り返すけど、その「ビラ抜き行為」ってのが何を指すかわからんからなんともいえない

>>508は仮定的に犯罪行為になる場合を指摘したにすぎない

他人のポストに入ってるビラを抜き取るって意味なら、他人物の窃盗
あと、住居侵入罪になる可能性あり
そのどっかの政党がこういう犯罪行為を内容とする行為を指示してるなら違法だろう

他方、名誉毀損は民事と刑事の責任がある
具体的にどこどこの党が上記のような犯罪行為を指示したと事実でないことをそう知って事実を摘示すれば名誉毀損になる
この場合、民事なら不法行為に基づく損害賠償請求なので請求する方がこの名誉毀損に当たる事実をまず立証する責任がある
この場合、故意・過失、損害及び因果関係なども立証を要する
その抗弁としては、事実が真実であるなど違法性阻却の主張立証することも考えられる
刑事は検察官が上記の名誉毀損の事実を立証することになる
被告人は刑法230条の2の立証をすることで無罪となる

いずれにしても、名誉毀損を主張する側にまずその立証責任がある