>>443
法律を知らないようだから言っておくが、名誉毀損罪と侮辱罪との違いは事実の摘示の有無で区別される(判例)

しかも、カナズチかどうかで外部的名誉が低下するとはいえない
名誉毀損罪、侮辱罪ともに保護法益は外部的名誉であり(判例)、法益侵害のないところに犯罪は成立しない

カナズチという事実を摘示され恥ずかしいというのは、単に名誉感情を害されただけなので犯罪は成立しないということになる

プライベートなことかどうかは名誉毀損罪の構成要件該当性に直結しない
プライベートな内容のうち、犯罪歴の暴露は名誉毀損罪となりうるが、それも外部的名誉の低下のおそれがあるからであって、プライベートな事項だからではない

執拗にカナズチであることをからかわることによって、それが悪意によるもので上司のパワハラに当たるような場合に
精神的な原因で病院に通うことになるなどの損害がでれば
不法行為による損害賠償請求の余地はあるが、
カナズチってだけでそんなことされないだろうし
仮に民事で争うにしても、そんなアホくさいことで病気になったとか立証できないだろうから裁判所に相手にされないだろう

ハゲをばらすのは名誉毀損罪になりうるが、これも微妙
タレントのようにその人の容姿も含めたキャラクターを売りにしている場合には名誉毀損罪となるだろうが、これを一般化することはできない