>>425
それは尊厳死と同じで、必要な施術をせずに自然死になった事案
その必要な施術をすべき作為義務までは親に課されていないという解釈もありうる
なぜなら、餓死しそうな赤子に乳を飲ますことが親に課される義務だとしても
乳を与えても飲めない病気の場合は仕方がない
という考え方があるため

判例でどうなるかは明らかではないが、消極的に治療を拒否する場合にまで犯罪とされると、すべて延命治療すべきとなりかねないといった議論にもなりかねない

まぁ具体的な事案によりけりだから、あまり一般化して考える事案ではないな
障害者で、かつ、治療をしなければ生きていけない子についてという特殊性を考えなければ、他人が犯罪云々言うのは誤り